デイビッド・T・ジョンソン『アメリカ人のみた日本の死刑』(岩波新書1778)


発行:2019.5.21



 世界的に廃止の流れにある中、オウム真理教事件の死刑が大々的に執行された。「死刑執行はやむを得ない」ものなのか? 先進国で例外的に死刑制度を維持する日本とアメリカを比較し、オウムの執行で消された死刑制度をめぐる「日本の問題」を探る。(折り返しより引用)

【目 次】
第1章 日本はなぜ死刑を存置しているのか?
第2章 死刑は特別なのか?
第3章 国が隠れて殺すとき
第4章 冤罪と否定の文化
第5章 死刑と市民の司法参加
第6章 死刑と民主主義


 第1章にある作者の言葉を借りると、本書は以下のように構成されている。


 本章では、日本政治の特徴を見ることで、日本が死刑を存置している理由を説明する。また、長期間の拘禁刑よりも死刑のほうが殺人を抑止する効果があるという信念が誤りであることを証明する。
 第2章では、死刑に関する日本の判例が死刑を「特別」な刑罰であるとせず、被告人に対する特別の手続や保障を必要としていないことを明らかにする。第3章は、日本において死刑が秘密裏に執行されていることと、その理由を説明する。第4章は、日本の刑事司法における「否定の文化」について検討する。否定の文化は冤罪を生み出し、冤罪の発見を困難にしている。
 第2、3、4章により、過去数十年間、日本の死刑についてなぜほとんど改革が行われてこなかったかが明らかにされる。死刑が特別な刑罰であると考えられていない日本では、裁判官は死刑制度の運用のあり方について懸念をもたない。立法者も改革を進める必要がない。国が秘密裏に死刑を執行しているため、その恐ろしい現実について知る人はほとんどいない。死刑の方法を変える必要があると考える人はなおさら少ない。刑事司法における判断が誤るという可能性は否定され、現状が肯定されてしまっている。
 以上のような日本の死刑制度の現状を示した上で、第5章では刑事手続における新たな二つの市民参加の形態によって変化がもたらされる可能性があるかを検討する。裁判員制度と被害者参加制度である。この二つの制度はいずれも開始から10年しか経過していない。したがって、それらがもたらした効果のすべてを検証することはできない。しかし、これまでの状況に鑑みると、この二つの制度は死刑を固定化する方向に働いたとしても、弱体化あるいは縮小化する方向には働いていない。第6章は日本の死刑制度における世論と政治のリーダーシップとのゆるやかな関係について分析する。そして死刑に関する政策について「民主主義的」なアプローチを採用する場合にも、単なる多数決で済ませてはならないと提言する。
 長い目で見れば、日本でも、国家が市民を殺す権限を国家から永久に剥奪するような改革が行われると考える。日本の国(政治体制)から死刑という欠陥が除去されれば、様々な利益がもたらされるだろう。


 ということで、中身を見てみる。
 第1章では、世界的にみれば死刑制度の潮流は確実に衰退に向かい、2018年現在、世界の3分の2の国はすでに法律上または事実上、死刑を廃止していること。そしてほとんどの執行は少数の国々(中国、北朝鮮、イラン、イラク、サウジアラビア)で行われていることが述べられている。先進的な民主主義国家の中で死刑を存置し、定期的に死刑執行を行っているのは日本とアメリカだけである。日本の殺人率はアメリカの約10分の1であり、ヨーロッパの死刑廃止諸国よりも低い。アメリカとヨーロッパを比較した研究では、アメリカの殺人率が高いことが死刑存置の理由ではないかとされているが、日本が死刑を存置していることの説明がつかない。そして日本社会はアメリカ社会よりも平等性が維持されている。
 ではなぜ日本では死刑が存置されているのか。日本という国に焦点を当てると、謎を解く三つの鍵を得ることができる。
 第一に、日本は第二次世界大戦後の占領下で死刑廃止の最大の機会を失ったこと。これは戦後のアメリカが様々な改革を行ったにもかかわらず、日本の戦犯たちに対し死刑を言い渡し執行するために死刑制度が改革課題に上らなかった点が大きい。
 第二に、占領後の日本は保守的な自由民主党が政権を長期にわたって握ったこと、自民党以外の政党が政権を取った短い期間に、死刑制度に関する改革や運用を変えることができなかったこと。ヨーロッパでは保守政党よりもリベラルな政党のリーダーシップの下で死刑が廃止されることが多かったし、アメリカの保守州において死刑の廃止がなされたことはほとんどない。
 第三に、日本が経済的な力を持つ国となって経済や政治的影響力を獲得したことにより、国際法や人権規範、国連の決議などへの日本による違反に対し、外圧によって意味のある制裁を加えることが難しくなったこと。
 では死刑に殺人を抑止する効果があるのか。近年のアメリカや日本の分析でも、死刑が殺人を抑止するということに関する十分な根拠がないことが実証されている。これはほかの国々の研究結果とも一致する。なお、日本の当局は、死刑に殺人の抑止効果があるという見解を支える実証データの存在に基づいた根拠のある主張ができていない。そして死刑廃止国において、抑止効果の有無は死刑を廃止するか否かの最終的な決断にはほとんど影響しなかった。
 要するに、日本の死刑が維持されている理由の一つは、死刑が様々な当事者やそれを見守る者にとって積極的な機能を有しているからである。死刑を批判するものは、この現実を直視する必要がある。

 第2章では、日本の死刑制度の運用が「慎重に」行われているかどうかを検証する。
 日本では、死刑事件の制度や手続きの実際を見ると、非死刑事件と同じ扱いを受けている。つまり、日本では死刑は特別ではない。死刑を存置しているアメリカでは、死刑は特別である、以下の5点の帰結が導かれる。第一に、死刑事件の公判は、二つの段階に分けて行われる。被告人が有罪か無罪かを判断し、次に量刑を判断する。第二に、死刑事件の陪審に対しては、量刑段階で裁量権を行使する際の指針として、刑罰を「加重する要素と減軽する要素」について裁判からの指示が与えられなければならない。第三に、死刑判決が言い渡された場合には、被告人の意思に関わらず上訴されなければならない。第四に、アメリカの上級審裁判所は、量刑の言い渡しに不適切な格差がないかを判断するために、均衡審査と呼ばれる手続を行う。第五に、死刑判決を言い渡すためには12人の陪審員全員が死刑を言い渡すことが妥当であると一致していなければならない。
 日本法はスーパー・デュー・プロセス(超適正手続)を採用していない。日本の死刑は特別ではないことを示す、少なくとも12の理由がある。

  1. 当該事件が死刑事件であるか否かが事前に告知されない。
  2. 量刑だけを判断する独立の手続が存在しない。
  3. 死刑を求める被害者の声が事実認定をゆがめている。
  4. 慎重な裁判進行がなされない。
  5. 死刑の適用基準が曖昧である。
  6. 自動上訴制度がない。
  7. 裁判員を選任するための特別な手続がない。
  8. 公開の法廷で、法についての説示がなされない。
  9. 全員一致制が採用されていない。
  10. 弁護人が消極的である。
  11. 検察官による上訴が可能である。
  12. 秘密主義に包まれ議論や検証ができない。
 今後日本では、死刑制度を二つの方向へと変えていくことができる。一つは改革の道。一つは死刑制度の適用が公正で正確に行われるのは不可能であるという理由から、死刑制度を放棄する道である。

 第3章では、日本の死刑執行の密行性と沈黙について検証している。国が隠れて死刑を執行する日本の特徴は次の10点である。
  1. 死刑確定者は、実際に死刑が執行される1時間から2時間前になるまで、執行の日時を知らされない。
  2. 受刑者の親族は、執行後にその事実を知らされる。一部役人を除き、弁護人、メディア、その他社会のすべての人々も同様である。
  3. 一部のケースでは、執行を行う刑務官たちもほとんど事前に告知されない。
  4. 絞首の場に第三者が立ち会うことは一切認められていない。
  5. 研究者や記者は、死刑に関する記録へのアクセスを拒否されている。
  6. 一般市民やメディアは、死刑が執行されていないときでさえ、ほとんど刑場を見ることができない。
  7. 法務省は批判や反論を最小限に抑えられるように、死刑執行の日程を戦略的に選んでいる。
  8. 法務省は死刑を執行される受刑者がどのようにして選ばれたのか、他方で執行されないままの者がいるのはなぜなのかの理由を説明しない。
  9. 死刑判決の言い渡しから執行まで、死刑確定者は面会や通信を国によって制限され、社会的に葬り去られている。
 2009年にパチンコ店に放火して5人を殺害した罪で起訴された高見素直被告の大阪地裁における裁判員裁判で、弁護側は絞首刑が日本国憲法第36条の残虐な刑罰の禁止に違反すると主張した。この裁判で、弁護側証人のオーストラリアの法医学者であるヴァルター・ラブル博士が、首吊り自殺をした約300人の解剖結果に基づく研究について証言し、絞首刑は特に残虐であると述べた。また土本武司元検事も死刑制度自体は違憲ではないが、絞首刑は刑法第36条に違反すると証言した。大阪地裁は判決で、「最善の方法かどうかは議論があるが、死刑はそもそも生命を奪って罪を償わせる制度で、ある程度の苦痛やむごたらしさは避けがたい」として合憲と判断。また、死刑の執行方法の在り方について「残虐と評価されるのは非人間的な場合に限られ、そうでなければどのような執行方法を選択するかは立法の裁量の問題だ」と述べた。

 第4章では冒頭で袴田事件に触れたのち、日本の刑事司法における誤判・冤罪の問題を改善するためには、立法者たちが「否定の文化」に対峙しなくてはならないと訴える。日本における否定の文化は、警察、検察、そして裁判官が自分たちの過ちを認めることを困難にしていると問題点に上げている。アメリカに比べ日本における誤判・冤罪の数は限りなく少ないが、そもそも誤判・冤罪を発見できる人材が限りなく少ない。日本では冤罪を明らかにするための仕組み、そして冤罪の発生を防止する仕組みがアメリカなどに比べはるかに遅れている。虚偽自白を防止するための録画化、保管している証拠の開示化が必要である。
 日本社会のありとあらゆる側面に関係する文化的先入観として三つの重要な点がある。
 第一に、誤りを減らすたえには、前提として、誤りが不可避であると考えなければならない。最も深刻なのは、警察、検察、裁判所が自分たちの過ちを認めないという「否定の文化」である。
 第二に、エラー予防戦略が成功するために重要なのは過ちを発見しそこから学ぶという寛容性と透明性であるが、日本の刑事司法システムは外部からの追及を嫌がるため、何が問題を発見し指摘することが今なお不可能である。
 第三に、データを根拠にしなければならないが、日本の刑事司法関係者は詳細な研究の対象とされることを嫌がるため、進んでいない。

 第5章では、日本の死刑の状況の変化のなさについて触れている。世論調査において死刑存置を支持する人々は80%程度を維持している。死刑判決の言い渡しも執行も恒常的に行われている。死刑に関する判例は発展していない。2009年に裁判員制度と被害者参加制度が始まった。制度の影響の全体像が分かるのはさらに時間が経過した後になるが、今のところこれらの制度は死刑制度をより堅固ものにしているように思える。日本の刑事司法改革は検察官だけに大きな圧力をかけるのではなく、裁判官や弁護人にも変わらなければならない。特に弁護人は戦わなくてはならないのに、消極的な姿勢が強すぎる。また被害者参加制度は厳罰志向につながるだけでなく、彼らに対する反対尋問や異議が困難になる。死刑存置論者の多くは、死刑判決や死刑執行により、被害者や遺族は「クロージャ―」、つまりひどい出来事がようやく終わったという満足感を得るという。しかしクロージャ―は神話に過ぎない。なぜなら遺族の喪失感に「終わり」はないからである。遺族は生涯を通じてクロージャ―を探求することになる。一方クロージャ―は、死刑廃止に向かう時代においては重要な役割を果たす。第一に、クロージャ―は死刑の厄介な現実を美しい古色で覆い隠し、人々に死刑を受容しやすくさせるからだ。第二に、死刑の中心的役割がクロージャ―である場合には、死刑が国家権力の行き過ぎた発動か否かについて考えなくてもよい。クロージャ―という枠組みは、社会が国家のためにあるのではなく、国家が社会に尽くすためにあるという説明を行い、死刑を「非権力化」するのである。
 被害者が求めるからという理由で、あるいは被害者のために死刑を言い渡すべきか否かを決めるべきではない。死刑の言い渡しは、あまりに重大である。民主主義社会においては、少数者が全員を代表して語るべきではない。今のところ、復讐を渇望する被害者の声は、日本の死刑制度におけるもっとも強い力の一つであるが、それについてほとんど議論はない。日本の殺人事件の裁判では、感情が中心的な役割を担う。だからこそ、裁判において事実認定と量刑判断の段階を分けるという手続きの二分を行うことが不可欠である。死刑はつまるところ復讐であると認識されなければならない。

 第6章ではまず民主党政権の最初の法務大臣となった千葉景子が2010年7月の死刑執行に法務大臣として初めて立ち会ったこと、そしてその理由について触れられている。
 すでに140以上の国で死刑は法律上廃止され、あるいは10年以上連続して執行されていない。これらの国のうち、国民の大多数の世論により改革が進められた国は皆無である。「廃止への一番の近道」は、「世論を完全に避けて通ること」である。日本における死刑支持の世論は、復讐や償いの感情からくるものである。つまり、凶悪な犯罪者の一部は死に値するという信念であり、理性や証拠に基づいた信念というよりも感情や直感からくる思いである。死刑について、より質の高い情報を提供したとしても、感情論を変化させることはできない。死刑に関する世論を変化させることは困難であるし、そもそも不可能かもしれない。
 アメリカだけでなく日本でも、検察官や政治家たちは日本の死刑政策は「民主主義の作用」に過ぎないと主張する。死刑制度や死刑執行は民主主義により規定されており、大多数の人々の死刑制度への支持からくるものでもあり、望ましい結論なのである。死刑に反対することは、民主主義を否定することである。ところがその主張は、経験的にも理論的にもあまりにも単純だし、誤解を生むものである。経験的に言えば、選挙民たちは多くの政治的争点について十分な情報を得ておらず、選挙によって投票者の意向を反映する政治が実現されることも少ない。理論的に言えば、民主主義という言葉は多数決制以上の内容を意味するということである。民主主義と死刑制度との間の関連についての日本の議論は、民主主義を矮小に考えてきた。
 アメリカと日本以外のすべての先進的民主主義国家で達成されている死刑廃止は、人権の尊重を含む民主主義的な価値観の表明である。


 以上、長々と抜粋を書いてきたが、正直言って途中で訳が分からなくなっている部分がある。そのため、作者の意図とは違うようにとられてしまう書き方をしているかもしれない。作者の真の意図を知りたいのであれば、本書を買って読んでほしいと思う。
 作者のデイビッド・T・ジョンソンはハワイ大学教授(社会学)。『アメリカ人のいた日本の検察制度――日米の比較考察』で米国犯罪学会賞及び米国社会学会賞を受賞している。訳者の笹倉香奈は、甲南大学法学部教授(刑事訴訟法)。

 さて、正直言うと3回ぐらい読んでみたのだが、説得力というものに欠けるとしか言いようがないのである。所々に不思議な内容はあるが(たとえば、日本の死刑判決の3分の1が最高裁によって審査されることなく確定している、ってどういうデータから導き出されるのだ?)、そこは無視しておこう。
 第1章はまだいい。死刑に殺人を抑止する効果がある、というデータはない、ということである。これらのデータを導き出すためには犯罪学だけでなく、社会学や統計学的な知識が必要とされると思われるので何とも言えないが、今までのところ死刑が抑止力として働いた結果がないことは事実なのだろう。もちろん1ケースとしてならいくらでもあると思うが、全体的な統計上の数字としては表れていないということだ。別にそれはそれでいい。死刑に抑止力がない→死刑は廃止すべき、という結論は成り立たないからである。そんなことを言うのなら、死刑廃止国の刑罰もすべて同様だ。どのような刑罰も、抑止力にはならないのである。つまり、フラットな状態で刑罰を選択する必要がある。
 第2章では、日本の死刑制度の運用が「慎重に」行われているかどうかであるが、問題点についてはごもっともという内容のものもあるし、首をひねる内容のものもある。日本の死刑適用基準が曖昧だといっているが、ならば強殺事件なら2人以上、殺人事件なら3人以上なら自動的に死刑判決にする、とでも決めればいいというのだろうか。それもまた違うだろう。問題点については訴えてもらえればいいと思うし、改善してほしいと思えるものもあるが、それが死刑廃止につながるとは思えない。
 第3章については死刑の密行性について述べているが、だったらオウム真理教事件の死刑囚のようにワイドショー化すればよい、とでもいうのだろうか(まあ、これは日本のマスコミもどうかと思ったが)。被害者遺族が死刑に立ち会う権利はあってもいいと思うが、無理にマスコミに伝えなければならないというものでもないだろう。全員一致制は不要。無駄に議論が長引くだけである。
 第4章は日本の誤判・冤罪問題であるが、それについてはごもっともというしかない。ただ、それが死刑制度の存廃とイコールである必要がないというだけだ。
 第5章は、要するに日本の死刑は復讐の感情によるものであるということである。まあそれはそうだろう。その点は否定しない。では被害者の声を無視していいのか。量刑に関係するから被害者遺族が参加すべきではないというのは、あまりにも被告側に肩入れする内容だろう。
 第6章は、もはや何が言いたいのかわからない。「死刑廃止が国民の大多数の世論により改革が進められた国は皆無である」って、言いきっていいの? 自分の都合の良い法律なら、とにもかくにも通してしまえ、って言っているようなもの。一歩間違えると、「正義」のためなら民衆の意見なんて聞かなくていい、って言っているようなもの。何が「正」で何が「誤」なのか、自分たちで勝手に決めていいのかね。どんな人をも殺すなというのなら、自衛の手段の軍隊も武器も捨ててしまえと言いたくなってくる。
 結局、「死刑廃止」という自分の意見が正しい、だからそれに従え、って言っているだけ。そこにはデータも何もない。今では世界の3分の2が死刑廃止になっているから右に倣え、っていうのは結局多数決主義でしかない。どんな制度だって完璧なものがないのは当然のこと。
 本のタイトルだって「アメリカ人のみた」ってなっているけれど、単に作者がアメリカ人というだけ。アメリカ人全体の意見を述べているわけでもない。それと本文自体の問題なのか訳文が問題なのかわかりにくいが、実に読みにくい。二重否定みたいな部分があって著者がなにを言いたいのかわからない部分が結構ある。
 所々は参考になったけれど、これを読んでも死刑廃止の方に傾くというものがまったくなかった。死刑廃止論者って「死刑廃止=正義」「死刑廃止=善」というのが説明なしに、もしくは飛躍した理論で語られるから、そこに至る部分に納得いくものがないと、いつまでたっても死刑廃止なんて無理だと思う。


(かなり慌てて書いているので、後日書き直すかも……。まあ、骨子は変わりませんが)

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