求刑死刑判決無期懲役【2021年】






事件概要
罪 状
判 決
判決理由
備  考
S・K(24)  富山県立山町の元陸上自衛官でアルバイト店員のS・Kは、2018年6月26日午後0時50分頃、アルバイト先のファストフード店で注意してきた店長を複数回殴り、けがを負わせた。店を無断で早退したSは午後2時頃、富山市の富山中央署奥田交番で裏口ドアを叩き、勤務中でドアを開けた交番所長の警部補(当時46、事件後警視に2階級特進)をナイフでいきなり襲い、数十か所刺して殺害した後、拳銃を強奪。Sは交番内や住宅街をうろつき、午後2時25分頃、約100m離れた市立奥田小の正門付近で、奥田小の耐震工事に派遣されていた60代の男性警備員に銃弾2発を発射したが命中しなかった。さらに、近くにいた別の警備員の男性(当時68)の頭を撃ち殺害した。 殺人、窃盗、殺人未遂、銃刀法違反、傷害、公務執行妨害 2021年3月5日
富山地裁
大村泰平裁判長
無期懲役
 裁判員裁判。Sは逮捕時の被弾で脊椎などを損傷して下半身が不自由となり、車椅子で出廷した。検察側は警部補殺害を強盗殺人で起訴。Sは公判ですべて黙秘し、弁護側は「拳銃を奪おうとする意思は殺害行為の後に生じた」として警部補への強盗殺人罪は成立せず、殺人と窃盗の罪に当たると主張した。
 裁判長は強盗殺人罪の適用を認めず、殺人と窃盗の罪に当たるとした。そして完全責任能力は認めるも、自閉症スペクトラム障害の影響を汲むべき事情として認めた。そして人を殺害した事件のうち死刑及び無期懲役が宣告されたものを中心に比べて検討した結果、極めて重大なものであるとまで評価することができず「死刑を選択することがやむを得ないとまでは言えない」と判断した。

2022年3月24日
名古屋高裁金沢支部
森浩史裁判長
一審破棄、差戻し
判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
 検察側は拳銃を奪う目的があったとして、強盗殺人罪が成立すると死刑を求めた。弁護側は「発達障害の影響で刑事責任能力が著しく低下していた」と主張し、有期刑を求めた。
 裁判長は被告の供述などから警察官への強盗殺人罪の成立を認めた上で、「殺人罪と窃盗罪の認定にとどめた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある」として、無期懲役とした一審判決を破棄し、審理を地裁に差戻した。
2024年3月11日
最高裁第二小法廷
岡村和美裁判長
被告側上告棄却、差戻し確定
 上告ができる理由にあたる判例違反などがないとだけ判断した。
M・Y(53)   福島県伊達市出身、住所不定、無職M・Yは2020年5月31日午前7時55分ごろ、福島県三春町の国道288号脇で、地元の清掃活動のボランティアをしていた同町に住む会社員の男性(当時55)と会社員の女性(当時52)を準中型免許を持たずに準中型トラック(約2.5t)で、いったん通過して150m先でUターンし、時速約60~70キロまで加速しながらはねて殺害した。現場は、ほぼ直線の片道一車線だった。M・Yは2日前に福島刑務所を出所したばかりだった。 殺人、窃盗、道路交通法違反(ひき逃げ) 2021年6月24日
福島地裁郡山支部
小野寺健太裁判長
死刑
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 裁判員裁判。裁判長は「当時、時速60から70キロメートルの速度に加速させてはねていて、被告は殺害の意欲こそなかったものの、被害者が死亡する蓋然性が高いことを認識していた。意図的に犯行に及んでおり、殺意も明白だ。長く刑務所に入っていたいという身勝手な動機に酌むべき事情はなく、犯行の残虐さなども考えると、場当たり的で稚拙な面があったことは否定できなく高度の計画性が認められないことを踏まえても、計画段階から人が死亡する可能性を認識して実行した点に人命軽視の度合いの強さが表れており、責任は誠に重い。死刑の選択がやむを得ないとの結論に達した」として死刑を言い渡した。
2023年2月16日
仙台高裁
深沢茂之裁判長
一審破棄・無期懲役
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 判決で裁判長は、一審同様に明確な殺意があったと認定。一方で、「長く刑務所に入るという目的が達成できればよかったのであり、他人の生命を侵害すること自体から利益を得ようとしたわけではない」「犯行に場当たり的な面があり、稚拙」「被害者2人が死亡する危険性が極めて高いが、殺害の意欲までは認められない」「生命軽視の態度や姿勢は明らかだが、甚だしく顕著とまでは言い難い」として、「過去の判例からも、死刑となった事件に匹敵するとまでは言えない」と述べた。
検察側上告中。
N・S(53)  特定危険指定暴力団工藤会トップで総裁のN・S被告と、ナンバー2で会長のT・F被告は他の被告と共謀して以下の事件を起こした。
  1. <元漁協組合長射殺事件>
     1998年2月18日午後7時頃、北九州市小倉北区の高級クラブ前路上で、北九州市最大の脇之浦漁協(現・北九州市漁協)元組合長で、砂利採取販売会社会長だった男性(当時70)に至近距離から拳銃を発射し、4発を命中させて殺害した。(殺人、銃刀法違反)
  2. <元警部銃撃事件>
     2012年4月19日午前7時6分頃、北九州市小倉南区の路上で、バイクの男が福岡県警元警部の男性(当時61)に殺意を持って拳銃を2発撃ち、男性の左腰、左大腿部に命中させて約1か月の重傷を負わせた。(組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)、銃刀法違反)
  3. <看護師刺傷事件>
     2013年1月28日午後7時4分頃、福岡市博多区の歩道で、黒いニット帽にサングラスをかけた男が、北九州市小倉北区の美容整形医院から帰宅中だった看護師の女性(当時45)を後方から殺意を持って刃物で数回切り付け、顔などに重傷を負わせた。(組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂))
  4. <歯科医師刺傷事件>
     2014年5月26日午前8時29分頃、北九州市小倉北区の駐車場で、男が車から降りた歯科医師の男性(当時29)に殺意を持って刃物で胸などを複数回突き刺し、約3か月の重傷を負わせた。(組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂))
銃刀法違反、組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂) 2021年8月24日
福岡地裁
足立勉裁判長
死刑
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 N・S被告とT・F被告は無罪を主張した。
 判決は、「(事件を)配下の組員が独断で行うことができるとは考えがたい。両被告の関与がなかったとは到底考えられない」として共謀を認めた。両被告の工藤会の立場において、対外的にも組織内においても、総裁のN被告が最上位の扱いを受け、会長のT被告がこれに続く序列が厳格に定められていたとした。そして重要な意思決定は、両被告が相互に意思疎通しながら、最終的にはN被告により行われていたとした。
 量刑について、元漁協組合長を殺害した事件は極めて悪質と断じ、目的のために手段を選ばない卑劣で反社会的な発想に基づき、地域住民や社会一般に与えた衝撃は計り知れないと述べた。またその他の3事件も組織的・計画的な犯行で、人命軽視の姿勢は著しく、被告はいずれも首謀者として関与しており、極刑はやむを得ないとした。

2024年3月12日
福岡高裁
市川太志裁判長
一審破棄・無期懲役
 N・S被告は無罪を主張したが、T・F被告は(3)(4)について無断で指示したと主張を変更した。
 判決は、(1)についてN被告がトップを務めていた工藤会の傘下組織「田中組」の意思決定のあり方は証拠上認定できず、N被告の発言など間接証拠についても「推認力に乏しい」と判断した。一方、(2)(3)(4)については一審判決を支持した。そのうえで「死刑は維持しがたいが、3事件のみでも刑事責任は非常に重い」として無期懲役が相当と結論づけた。
検察・被告側上告中。
K・A(34)  横浜市の病院の看護師だったK・A被告は2016年9月15日~19日ごろ、入院患者の女性(当時78)、男性(当時88)、男性(当時88)の点滴に消毒液を混入して、同16~20日に殺害した。同18~19日ごろには殺害目的で投与予定の点滴袋5個に消毒液を入れた。 殺人、殺人予備 2021年11月9日
横浜地裁
家令和典裁判長
無期懲役
 裁判員裁判。裁判長は被告の責任能力について「犯行時は(発達障害の一種の)自閉スペクトラム症の特性があり、うつ状態にあった」と認定した一方、弁護側が主張した統合失調症の影響は否定。完全責任能力があったと認めた。計画性を認め、動機も身勝手と非難。一方、犯行動機の形成過程については、情状酌量の余地を認めた。そして公判の経過とともに被告が贖罪の意思を深めていったことも重視。更生可能性も認められると判断した。
検察・被告側控訴中。




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