誘拐犯人は、身代金の送り先区域を受け持つ郵便配達人だった。 なぜならば、彼より他には、普通小包便で送られてきた身代金を、誰にも怪しまれないで、確実に受け取ることのできる者はいないからだ。 同じ郵便局員でも、小包を受け付けた窓口の係員は犯人ではない。なぜなら社長がどこの郵便局に小包を出すのか、係員には見当がつかないからである。
誘拐犯人は、身代金の送り先区域を受け持つ郵便配達人だった。 なぜならば、彼より他には、普通小包便で送られてきた身代金を、誰にも怪しまれないで、確実に受け取ることのできる者はいないからだ。 同じ郵便局員でも、小包を受け付けた窓口の係員は犯人ではない。なぜなら社長がどこの郵便局に小包を出すのか、係員には見当がつかないからである。