井上佳苗 | |
34歳(2009年9月逮捕当時) | |
2008年9月2日~2009年9月3日 | |
殺人、詐欺、詐欺未遂、窃盗 | |
首都圏連続不審死事件 | |
北海道別海町出身の無職木嶋佳苗(きじまかなえ)被告は、2008年5月から、大学生やヘルパーと偽って自己紹介し、インターネットの婚活サイトを利用して少なくとも20人以上の独身男性に次々と結婚を約束し、「学費」「生活費」などを口実に多額の金を無心していた。2006年10月から2009年8月まで東京都板橋区内にあるマンションに入居。関係者によると、部屋は2LDKで家賃は月13万~14万円。ピアノの家庭教師をしていると名乗っていた。2009年8月、JR池袋駅に近い14階建てマンションの最上階にある2LDKの部屋に転居。家賃は月21万9,000円。外車を所有し、高級調理師専門学校に通っていた。2008年3月~2009年9月、「かなえキッチン」と題したブログで、周辺の出来事などを約2,000回にわたってつづっていた。その過程で、以下の事件を起こした。
他に2007年8月には、千葉県松戸市でリサイクルショップを営むFさん(当時70)が2階のベッドで死亡しているのが見つかった。室内が物色されたり、争ったりしたような形跡はなかった。検視で「心臓死」とされ、司法解剖は行われなかった。2009年秋に木嶋被告がFさんから計7,380万円を受け取っていたことが発覚し、千葉県警が再捜査をしていたが、練炭や七輪なども発見されず、死因を「病死」と判断し、木嶋被告の関与はなかったと判断した。Fさん死亡後、困窮した木嶋被告は、2008年5月に結婚サイトへ登録している。 木嶋被告は2003年3月、ネットオークションにパソコンを売ると書き込み、八丈島の男性から10万円を搾取したとして警視庁に詐欺容疑で逮捕され、懲役2年6月、執行猶予5年の有罪が確定有罪判決が確定している。 | |
2012年4月13日 さいたま地裁 大熊一之裁判長 死刑判決 【判決文】(「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい) | |
2014年3月12日 東京高裁 八木正一裁判長 控訴棄却 死刑判決支持 | |
2017年4月14日 最高裁第二小法廷 小貫芳信裁判長 上告棄却 死刑確定 【判決文】(「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい) | |
東京拘置所 | |
裁判員裁判。殺人などの罪でさいたま地裁、東京地裁立川支部、千葉地裁にそれぞれ起訴されたが、検察側がさいたま地裁での併合審理を裁判所側に請求し、認められた。木嶋被告は逮捕当初こそ雑談に応じていたが、その後は黙秘している。公判前整理手続きは、2010年9月14日~2012年1月4日に及んだ。 裁判員と補充裁判員の任期は計100日で、過去最長。公判日程は週2~4回のペースで、4回の予備日を含め計38回が設定された。証人は延べ63人。 2012年1月10日の初公判で、木嶋佳苗被告は罪状認否で1件ずつ答え、1と2の詐欺事件では「支援してもらったのは間違いありません。ただ結婚を真剣に考えていました」と話した。3件の殺人事件は、被害男性の名前を挙げて「殺害していません」とはっきり否定。Oさん殺害の事件では、詐欺罪も否認した。他の詐欺事件でも否認した。 検察側は冒頭陳述で、木嶋被告と複数の男性らが、結婚相手を探すインターネットのサイトで知り合った事件の経緯などの説明資料2枚を裁判員に配布。「木嶋被告にはパトロンがいたが、亡くなり、困窮した。金銭を得る目的で結婚サイトに登録し、男性たちから多額の金銭を受け取り、彼らとの関係を断ち切るために、練炭を使い殺害したということがすべてに共通する事実だ」と述べた。検察側は、3件の殺人事件について「睡眠薬、練炭、コンロを事前に準備し、睡眠薬で眠らせることを繰り返した」「結婚の話が相当進展した場合に、自殺を装って殺害した」と主張。Tさんの事件では、「亡くなる前に練炭16、コンロ6個を購入した。Tさんが亡くなった現場にあったものと同じメーカーで、数も同じ」と指摘した。Tさんから計1,850万円を受け取り、ベンツ購入などに充て、Tさんの死後、新たなベンツを購入したとも述べた。 弁護側は冒頭陳述で、TさんとAさんとは2008年6月にサイトで知り合い、ほかの2人とも同年8月から交際し、「本気で結婚相手を探していた」と主張。「疑わしいだけの場合は被告人に有利にというルールは、事件ごとに守られなければならない」と述べた。TさんとOさんについて「別れ話をした。自殺した疑いがある」、Aさんは「ヘビースモーカーだった。失火による火災で死亡した疑いがある」と主張した。 10日の冒頭陳述後、Oさんの事件を中心に本格的な審理が始まった。弁護側は、遺体発見現場に被告がレンタカーで行ったことは認め「Oさんに練炭を譲ってほしいと言われ、Oさんが自分でレンタカーに積み込んだ。1万円渡され、一人でタクシーで戻った」と主張。「Oさんは別れ話の後に自殺したと考えておかしくない」などと指摘した。 23日の第8回公判まで、Oさんが殺害されたとする事件の審理を行った。延べ20人が検察側証人として出廷し、Oさんが死亡する直前の様子や木嶋被告の経済状況などを証言した。 検察側は、現場に残っていた練炭、七輪、着火剤は木嶋被告が犯行前に購入したものと同一メーカーだと述べている。一方弁護側は、Oさんは木嶋被告との結婚話が破談となり、自殺したと主張。睡眠薬はOさんが自分で飲んだとし、練炭や七輪は、木嶋被告の部屋にあったものをOさんが譲ってくれと言ったので渡した、とした。また、現場の駐車場は殺害するには不自然な場所、とも指摘した。 24日の第9回公判から2月3日の第15回公判までは、Tさんの事件ならびに2件の詐欺、窃盗事件の審理も合わせて行われた。 検察側は、木嶋被告がTさんを殺害後、2月1日に外国製高級車を461万円で購入し、翌2日に料理学校の費用73万円や、家賃と駐車場代10カ月分を支払ったと説明。1月25~30日にTさんから被告の口座に1,127万円が振り込まれたとし、「Tさんからもらったお金で支払った」と指摘した。また検察側は、被告が犯行前に睡眠薬や練炭を大量購入し、睡眠薬を犯罪に利用していた状況を詳述。詐欺、窃盗事件の被害男性が出廷し、「被告が持ってきたチョコを食べたら、意識を失った。起きたら、財布から5万円がなくなっていた」と証言した。 一方、弁護側はTさんが木嶋被告と別れ話になり、その後、自殺した疑いがあると主張した。検察側が主張する1月31日を否定し、2月1日から2日であると主張。弁護側証人である日本医科大大学院教授は豚肉を使った再現実験の結果を基に、弁護側主張を裏付ける証言をした。 2月6日の第16回公判から、14日の第21回公判までは、Aさんの事件の審理が行われた。 検察側は被告がAさん宅から絵画数点を無断で持ち出したことや、Aさんから現金300万円あまりを入手したことを指摘した。検察側は、現場に残されていた練炭と同じ成分の炭が、木嶋被告が当日着ていた服と、使った車のトランクから検出されたと主張した。検察側は、当時の千葉県警の捜査についても「明確に誤りで、事件と判断すべきだった」と主張した。 公判で証人と出廷した民間分析機関の男性所長は、練炭コンロ内の練炭について、成分から、木嶋被告が事件直前に購入したと検察側が主張する製造元の練炭と「近いと思う」と証言した。 建物火災を研究する大学教授も証人として出廷し、弁護側が主張する「たばこの火の不始末」が出火原因である可能性は「非常に低い」と述べた。 弁護側は、火災はたばこの火の不始末の疑いがあると主張。木嶋被告がAさんに金を融通してあげたこともあり、188万円のうち100万円は「Aさんから返したいと言われた」もので、残りの88万円はAさん宅に持って行った、と主張している。 2月16日の第22回公判では被害者遺族の陳述があった。Oさんの母親が検察側の証人として出廷し、被告や傍聴席との間に設けられたついたての中で、「自分が身代わりになれるんだったらなりたい。人の命を取った人は自分の命で償ってほしい」と述べた。Tさんの姉は手紙で、「あなた(木嶋被告)の行為は許される行為ではない。もはや許されるべき人ではない」と述べた。Aさんの長男の「なぜこんなことをしたのか、いったい今どういう気持ちなのか、真相を全て話してもらいたいと思います」との手紙も読み上げた。 2月17日の第23回公判から3月6日の第33回公判までは、木嶋被告への被告人質問が行われた。17日の公判では、弁護人から、起訴された3件の殺人罪について「殺害しましたか」と聞かれ、木嶋被告は「していません」と改めて無罪を主張した。 被告人質問では、1993年に18歳で上京し、当初ピアノ講師の仕事をしていたが、1994年からデートクラブなどで月150万円を稼ぐようになったと明かした。19~26歳の時、20人弱の男性と「愛人契約」を結び、2001年からはリサイクルショップを営む松戸市の男性と知り合い計約1億円を受け取っていたことを明らかにした上で、男性が2007年に死亡する直前、「月100万円以上かかる生活を変えることは難しいと思った。(援助してくれる)男性を探すのが一番と思った」と述べた。木嶋被告は収入の使途について「高級な雑貨や食器を買った。貯金はしたことがない」と説明している。木嶋被告が2008年5月に婚活サイトに登録した際、プロフィル欄に「学生」と虚偽の肩書を記入した理由について、木嶋被告は「結婚相手に経済的支援を求めていた。学生の方が援助してもらいやすいと思った」と説明した。 3月12日の論告求刑で検察側は、まず冒頭で、3つの殺人事件に直接証拠はないが、間接証拠だけで認定できると説明し、「夜明けに外を見ると一面の雪化粧。雪が降ったのを見ていなくても夜中に降ったことが分かる」との例を挙げた。「疑わしいだけの場合は、被告人に有利にならなければならない」と無罪を主張する弁護側の冒頭陳述に触れ、「誰かがトラックで雪をばらまいた可能性もあるが、そんな必要もないし、健全な社会常識に照らして合理性もない」と述べ、裁判員らに「常識で考えてほしい」とも語りかけた。 Oさん殺害について、レンタカーの鍵と着火に使ったマッチ箱が現場にないのは、自殺ではない証拠。遺体から睡眠薬が検出されたが、自ら服用した痕跡はない。だまし取った金の返済を迫られる恐れから殺害したと主張。 Tさん殺害について、別れ話をされた被告に1,000万円以上の大金を渡すとは常識的に考えられない。入手した金を自由に使うために殺害したと主張。 Aさん殺害について、遺体から通常の10倍以上の睡眠薬を検出。多量の一酸化炭素を吸引しており、火事による事故死ではない。殺害当日に年金を入手し、発覚を防ぐため殺害した。以前に口座から金を引き出す際に暗証番号の入力ミスを繰り返し、「頼まれた」との説明は合理的でないと主張した。 そして、酌量の余地はみじんもない。練炭自殺を装う巧妙、悪質な手口で、何の落ち度もない3人の命を奪った。遺族は厳罰を希望している。被害者から得た金で手にしたものをブログに自慢げに掲載し、法廷では被害者を侮辱する発言をするなど反省の態度や更生の意欲はなく極刑は当然。死刑に処するのが相当だ、と述べた。 3月13日の最終弁論で弁護側は、3件について「被告には殺害の動機がない」とした上で、別れ話の後で自殺したか、たばこの火の不始末による失火で死亡した可能性があると改めて主張。その上で「疑わしい事件が3つあるからといって有罪にはできない」と述べ、無罪判決を求めた。 Tさんの事件について、検察側が主張する死亡推定日は、遺体の下の電源が入ったホットカーペットの影響を考慮していない。推定日以降に死亡しており、被告の犯行ではない。遺体発見現場にあった練炭やこんろは実際は押収されておらず、現場写真からは被告が買ったと断定できないと主張。 Aさんの事件について、遺体から検出された睡眠薬は一般的なもので、被告が飲ませた証拠はない。検察側は、遺体の気道にすすがほとんど付着しておらず、火災前に練炭で瀕死の状態だったと主張しているが、すすが少ない火災の可能性がある。嘘を言ってもらった金は、返済を求められれば別の男性の援助で返すこともできた。殺害の動機にならないと主張。 Oさんの事件について、自殺を偽装するならレンタカーの鍵やマッチ箱は持ち去らない。警察の捜索が不十分だった。睡眠薬は被告の自宅にある薬箱から入手し、自ら服用した可能性がある。金を詐取しておらず、殺害の動機はないと主張。 その他の詐欺事件などについて、結婚を真剣に考えていた。複数の男性との同時交際は、よりふさわしい相手を探すためにあり得る。被告はそういう価値観を持っていた。経済援助は結婚の条件。「大学院生」との嘘は援助を受けやすくするためで、他の嘘は相手の気を引くためだったと主張した。 木島被告は最終意見陳述で、「裁判で自分の考えが間違っていたと気づかされました。数多くの嘘をついたことを深く反省している。今回学んだことをかみしめて生き直したい。ただし、私は3人を殺害していません」と述べた。 判決で大熊裁判長は、3件の殺人事件で現場に残された練炭と、被告が事前に準備した練炭が同じメーカーのものであり、「偶然とは考えにくい」と指摘。「いずれも被告の犯行と推認できる」と認定した。 東京都青梅市のTさんについて、「Tさんが練炭を入手した形跡はなく、自殺の動機もない。犯行が可能なのは被告のほかには見当たらない」と述べ、被告の犯行と認定。「練炭は料理に使うために購入した」という木嶋被告の説明は「不自然で信用しがたい」と断じ、弁護側の「Tさんは自殺した」との主張を退けた。 千葉県野田市のAさんについて、「多量の睡眠薬を服用しており、Aさんが失火により死亡したとの説明は困難。しかも自ら睡眠薬を服用したとは考えがたい」と検察側の主張に沿う認定をした。そして木嶋被告が事前に入手した練炭などから「被告人が犯人であることを裏付けられる」とした。 東京都千代田区のOさんについて、「遺体が発見された車の鍵がなく、Oさんの手に練炭の炭粉がついていなかった」として他殺と認定。その上で「Oさんが死亡した時間の近くまで一緒にいた」「現場となった埼玉県内の駐車場からタクシーで帰宅した」などから、「これだけでも被告人が犯人であると優に認められる」と述べた。 動機については、被告が3人と金銭目的で交際したとし、「結婚する意思はなく、受け取った金の返済を迫られることを恐れた。ぜいたくで虚飾に満ちた生活を維持するために、受け取った金の返済を免れるための犯行」と指摘して、検察側の状況証拠に基づき認定した。 さらに、詐欺罪などを含め起訴された計10件の事件すべてを有罪と認定とした。 そして大熊裁判長は、犯行について「3人の尊い命を奪った結果は深刻で甚大。あまりにも身勝手で利欲的な動機であり、酌量の余地など皆無」と断罪。木嶋被告について「約6か月で殺人を3度も繰り返し、生命を軽んじる態度は顕著。不合理な弁解に終始するばかりか、公判廷でも被害者をおとしめる発言を繰り返した。真摯な反省はうかがえず、刑事責任は重大」と述べ、死刑を言い渡した。 2013年10月17日の控訴審初公判で、弁護側は「いずれも直接証拠はなく、状況証拠だけで有罪が認定されている」と指摘。3人の被害者は自殺や失火で死亡した可能性が否定できず、「被告を犯人とするには合理的疑いが残る」と無罪を主張した。検察側は控訴棄却を求めた。 2014年1月14日の第2回公判で、埼玉県警科学捜査研究所の職員が証人として出廷し、検察側が申請した被害者の着衣の鑑定結果を証言した。弁護側は被害者の遺体が見つかった現場付近の検証などを求めたが、裁判長はほとんどを却下した。この日の審理で証拠調べが終わった。 2月6日の最終弁論で、弁護側は3人の被害者は自殺や失火で死亡した可能性が否定できず、被告を犯人とするには合理的疑いが残ると改めて無罪を主張した。検察側は控訴棄却を求め結審した。 判決で八木裁判長は、(4)の事件について「犯人は玄関の鍵を入手できた者以外考えられず、被告以外にその可能性がある者は見当たらない」と指摘。現場にあった練炭、こんろと同種のものを木嶋被告が購入した事実も踏まえ、被告が犯人でなければ説明できないとして、同被告による殺害を認定した。(5)(8)の事件における殺害の動機については、「無断で口座から引き出したり、だまし取ったりした金銭の返済を逃れるために殺害を決意したと考えても不思議はない」と述べた。以上から、「いずれも自殺の動機はない」と指摘。状況証拠を基に有罪とした一審の認定について、「合理的なもので是認できる」と述べた。 2017年2月10日の最高裁弁論で、弁護側は「殺人について、一、二審は、直接証拠がなく間接証拠のみで有罪とした。状況証拠には被告が犯人でなければ説明できない事実関係が含まれておらず、有罪とするのは過去の判例に違反する」と指摘。「男性らが自殺した可能性などもあり、殺人だとしても被告が犯人という立証は不十分だ」などと訴えた。検察側は、被告が男性らの死因となったものと同じ練炭を購入していたり、男性宅の合鍵を入手する機会があったりしたことなどから、有罪とした一、二審には「不合理な点はない」として、上告を棄却するよう求めた。 判決で小貫裁判長は、「被告は各被害者の死亡直前にそれぞれ2人だけで行動しており、被害者には自殺や事故死の可能性がない」と弁護側の自殺の主張を否定。現場にあったものと同種の練炭とこんろを木嶋被告が事件前に入手していたことなど、状況証拠から有罪を認定した一、二審の判断について「不合理な点はなく、正当と是認できる」とした。その上で「ぜいたくな暮らしをするため、結婚サイトで知り合った男性から真剣な交際を装うなどして多額の金銭を受け取った」と指摘。返済やうその発覚を免れるため3人を殺害したと述べ、「不合理な弁解を続け、反省の態度を全く示さない」と批判した。そして「極めて悪質で結果は重大。死刑はやむを得ない」と述べた。 | |
2012年4月20日、さいたま地裁は、一審の裁判員裁判で、結審の翌日(3月14日)から判決前日(4月12日)までに評議を10日間行ったと発表した。同地裁によると、裁判員は選任手続きを含めると計47回、裁判所に通ったことになる。 | |
木嶋佳苗の拘置所日記。 | |
旧姓木嶋。2015年3月2日、支援者の1人である、東京都内の不動産会社に勤めている60代のサラリーマン・Aさんと獄中結婚。東京拘置所では「木嶋」と結婚後の姓「土井」のどちらを使っても不便がないように、3月10日に裁判所に認められた。2016年に離婚。その後、逮捕前から知り合いだった男性と再婚し、元夫とは養子縁組した。2018年1月、『週刊新潮』デスクと3回目の獄中結婚をした。現姓「井上」。 |
上田美由紀 | |
35歳 | |
2009年4月4日/10月6日 | |
強盗殺人、詐欺、窃盗、住居侵入 | |
鳥取連続不審死事件 | |
鳥取市の元スナックホステス上田美由紀被告は、以下の事件を引き起こした。
上田被告の周辺では不審死が相次いでいた。
県警は上田被告をマークし、詐欺容疑を重ねていたことをつかんでいたが、Mさん殺人当日は尾行に失敗し、殺人に気付かなかったとの報道もある。 鳥取県警は11月2日、(1)の詐欺容疑で上田被告を逮捕。同居男性も(3)の詐欺容疑で逮捕された。11月20日、(9)の詐欺容疑で二人を再逮捕。12月10日、(10)の詐欺容疑で二人を逮捕。12月25日、(5)の詐欺容疑で二人を逮捕。2010年1月13日、(3)の詐欺容疑と(4)の住居侵入、窃盗容疑で上田被告を逮捕((4)では男性も逮捕)。1月28日、(8)の強盗殺人容疑で上田被告を逮捕。3月3日、(2)の強盗殺人容疑で上田被告を逮捕。4月12日、(6)(7)の詐欺容疑で上田被告と男性を逮捕した。 | |
2012年12月4日 鳥取地裁 野口卓志裁判長 死刑判決 | |
2014年3月20日 広島高裁松江支部 塚本伊平裁判長 控訴棄却 死刑判決支持 | |
2017年7月27日 最高裁第一小法廷 小池裕裁判長 上告棄却 死刑確定 【判決文】(「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい) | |
広島拘置所 | |
2012年9月25日の裁判員裁判における初公判で、上田美由紀被告は2件の強盗殺人罪について「私はやっていません」と無罪を主張した。 検察側は総括冒頭陳述で、2件の強盗殺人事件の共通点について、「上田被告は睡眠導入剤などを入手し、事件当日朝に被害者2人をそれぞれ呼び出して、借金の返済などを免れるために殺害した」と指摘。さらに、「同居男性はいずれも犯行現場近くに迎えに来させられており、上田被告の言いなりで、利用されていた」と述べた。 弁護側は総括冒頭陳述で、同居男性の犯行とし、「上田被告は犯人ではない」と訴えた。その理由に「被害者から直接、借金などの返済を求められていた」などの点を挙げた。詐欺罪など16件の起訴事実についてはおおむね認めた。 27日の第2回公判では、(1)(3)(4)の証拠調べが行われた。28日の第3回公判では、(5)(6)(7)(9)(10)の証拠調べが行われた。 10月1日の第4回公判では、(2)の事件について冒頭陳述が行われた。 検察側は事件の背景として、Yさんが元交際相手の女性に貸した190万円を巡り、女性の知人として貸金回収の仲裁に入った上田被告が、女性から預かった返済金をYさんに渡していなかったという新事実を指摘した。上田被告は、この190万円を含め計270万円の返済を求められていたとしている。また、事件前の2009年2月、Yさんの自宅で上田被告とYさんが一緒にいた直後にぼやがあったことを示し、Yさんが警察の事情聴取に「誰かに殺されそうになったのかもしれない」と話していたことも明らかにした。その後の事情聴取でも、Yさんが女性に金を貸すために、口座に振り込んだ際の利用明細票をなくしたことについて、「上田被告が持ち出したのかも知れない」と述べるなど、強い不信感を持っていたと主張。弁護側は、これらの点について争いがあるとした。 Yさんの殺害方法について、検察側は、コンビニエンスストアに立ち寄った際に購入したおにぎりなどの飲食物の一部や睡眠導入剤、風邪薬成分などが遺体から検出されていることに触れ、上田被告が飲食物に混ぜたり、風邪薬などと称して睡眠導入剤を飲ませたりする機会があったとした。さらに、上田被告が肩を貸すなどしてYさんを水中まで引き込んだとする根拠については、「検出された睡眠導入剤を飲めば意識もうろうとなるが、肩を貸して歩かせることは不可能ではない」と述べた。これに対し、弁護側は、おにぎりなどはYさんの朝食として被告が購入したもので、「睡眠導入剤は一切飲ませていない」と反論。元同居人の男性元会社員が海岸でYさんと2人で会った時に睡眠導入剤を飲ませることが可能だとした。 犯行当日の足取りについて、検察側は、鳥取市内で合流した上田被告とYさんが移動に使った同居男性の車の運転席シートベルトの留め金から、被告のDNA型と一致するDNAが検出されたことや、現場付近に放置されていたYさんの車の運転席の座席位置が、被告の体格に合っていたことなどから、上田被告が途中で運転を代わり、北栄町の砂浜まで来たとした。一方、弁護側は、上田被告とYさん、同居男性が三角関係にあったとし、道中で交際を巡って腹を立てたYさんが、現場付近で被告を車から降ろし、1人で海岸に行ったと主張。上田被告は、「迎えに来て」と携帯電話で呼び出した同居男性の車で海岸付近の空き地までは行ったが、「ちゃんとYさんと話をするけえ」と海岸に向かった同居男性を車の中で待っていたとした。 犯行後の上田被告らの足取りについて、検察側は、上田被告から北栄町の砂浜に呼び出された同居男性が、ずぶぬれだった被告の着替えを買いに衣料品店に立ち寄った後、上田被告がホテルで服を着替えたと説明。弁護側はホテルには立ち寄ったが、衣料品店には行っていないと反論した。 4日の第6回公判から(8)の事件のついて冒頭陳述が行われた。 Mさんが殺害されたとされる日の上田被告らの行動について、検察側は起訴内容の通り、上田被告が睡眠導入剤を飲ませ、川に誘導して殺害したという主張を展開。Mさんと最後に会った人物が上田被告しかあり得ない理由として、複数の間接証拠を積み上げた。川から離れた場所で待機するように上田被告から命じられたという同居男性の証言の通り、当日の午前10時20分~50分ごろに現場付近のスーパーで防犯カメラに同居男性の乗用車と同型の車が映っていたことを指摘。警察官が、車に乗る同居男性をスーパーで目撃していたことを明らかにした。それまで上田被告と同居男性、Mさんの3人が一緒に行動していたことには弁護側も争いがないため、同居男性がスーパーで待機していた時間帯に「Mさんと一緒にいたのは、被告以外にあり得ない」と説明。同居男性が現場に戻った際には、下半身がずぶぬれになった上田被告がおり、Mさんの行方が分からなくなっていたことから、この間に上田被告がMさんを殺害したと結論づけた。一方、弁護側は上田被告が現場には行っておらず、近くの路上で待機していた間に、睡眠導入剤を飲ませたMさんを同居男性が現場で殺害したと主張。「顔面そうはくでズボンのひざ下がびっしょりぬれている同居男性が(現場方向から)小走りで降りてきた」などとする上田被告の証言も示した。同居男性の乗用車と同型の車が防犯カメラに映っていることについては「事件とは関係のない車だ」と指摘。警察官の目撃証言は「信用性を争う」としており、「同居男性がスーパーに行った事実はない」との認識を示した。 検察側と弁護側の主張は、動機とされるMさんから購入した家電の支払い状況や犯行に使われたとされる睡眠導入剤の入手を巡っても、大きな違いが見られた。上田被告は元内縁の男性を通じてMさんと知り合った。事件前日、上田被告はMさんに「車の譲渡と代金の支払いは無関係」との内容の書面を作成し渡した。その事実に争いはないが、経緯では対立した。検察側は2009年8月18日以降、上田被告が1人でMさんに取り込み詐欺をしていたと主張。上田被告は「車を譲渡する」などの口実で代金の支払いを免れようとしたため、Mさんは車を譲渡しても代金は支払う旨を上田被告に書かせたと説明する。一方、弁護側は同居男性もMさんから家電を購入し、返済を強く迫られていたと主張。上田被告はMさんに代金の一部を支払っており、その後は請求されていなかったとしている。作成した書面は上田被告が、不在だった同居男性の代わりに作成したとし、車の譲渡で返済を免れようとしたのは元販売員と主張した。 また、睡眠導入剤は、隣人が処方されていた薬が使用された可能性があることに争いはない。検察側は、上田被告がその処方薬を以前から欲しがっており、同年9月下旬にうそをついて譲り受けたと主張。これに対し、弁護側は「上田被告は(薬を)譲り受けていないし、手に取ったこともない」とし、「同居男性は薬を盗み出す機会がいくらでもあった」と主張し、同居男性が「真犯人」と強調した。 22日の第13回公判から25日の第15回公判では、同居男性が出廷。2件の強盗殺人事件当時の上田被告の言動や、取り込み詐欺などを上田被告と一緒に重ねるまでの経緯などを証言した。弁護側が2件の強盗殺人事件の真犯人としている点については「事実に反する」と否定した。 弁護側は、29日に予定されていた被告人質問を行わないことを告げ、期日は取り消された。30日の第16回公判では検察側の被告人質問が行われたが、上田被告は黙秘を続けた。11月1日の裁判官や裁判員による質問は行われないことになった。 11月1日の第17回公判で、YさんとMさんの遺族2人が意見陳述し、「死刑以外には納得できない」などと訴えた。 5日の論告で検察側は、Yさんからの借用書があることや、Mさんの売掛帳に被告に売った家電代金約123万円の記載があると指摘。同居売員の男性の証言などを基に、「被告が2人から借金や代金の返済・支払いを強く求められ、殺害によって免れた」と指摘した。また、同居男性の証言と同種の服が被告宅などで見つかったことや駐車場の防犯カメラに同居男性の車が映っていることなどから、証言は信用できると述べた。量刑について、「(上田被告は)2人のかけがえのない命を奪い、逮捕直前まで自己の欲望実現のために他人の人生や生活を破壊し続けた。背後には被告の卑劣で冷酷で残虐な人格があり、犯行は計画的かつ大胆かつ執拗」と強く非難。「人命を軽視した身勝手極まりない犯行で情状酌量の余地はない。更生意欲も可能性もないことは明らかで、死刑を回避すべき事情はない」と述べた。 同日の被害者遺族による論告で、Yさんの遺族の代理人として出廷した弁護士は、上田被告の弁護側が「同居男性が真犯人」だと展開していた主張を被告の黙秘などを理由に「事実上撤回した」と指摘。「完全に自己矛盾に陥っており、前代未聞の弁護活動といわなければならない」と非難した。Mさんの遺族の代理人は、法廷で黙秘する上田被告について「被害者の最期の様子を知っている被告に本当のことを話してもらいたいという遺族の願いは届かなかった」などと述べた。 6日の最終弁論で弁護側は、弁護側はこれまで「真犯人」だと指摘してきた同居男性と警察が協力し、上田美由紀被告を犯人に仕立て上げた、という主張を展開した。 Mさんが殺害された事件について、犯行時刻に現場近くのスーパーで同居男性を目撃したという警察官の証言が信用できないと主張。警察官が上田被告と同居男性の行動を調べていたことを指摘し、「(同居男性の)車を見れば反応してしまう癖がつくほどだったのに、店に入る様子を見ていないのはおかしい」などと数点の疑問点を挙げた。また、上田被告が指示して同居男性をスーパーに向かわせたとされている点について、上田被告は警察官がいると分かっていたはずで、「殺害現場に警察官を引き寄せる結果になりかねず、人を殺す人の心理としておかしい」とした。また、Yさんが殺害された事件では、現場付近で同居男性が合流した際、ずぶぬれだったとされる被告の行動がおかしいと指摘。「寒い。迎えに来て」といった内容の電話から合流まで30分以上経過しているのに「服を絞ったり風をよけたりするという行動を被告がしていないのは不自然だ」などとした。 主任弁護人は、一連の事件の構造について「(警察が)普通では考えられない被告の行動を並べることで怪物的イメージを作り、(検察側が描く事件の)不自然さをかき消している」と主張。「普通の裁判なら、あの弁護人は何を言ってるんだとなるかもしれない」と前置きした上で「警察官がうそをついている以上、(弁護側の主張が)ファンタジーと言い切ることはできない」と裁判員らに理解を求めた。 警察と同居男性が協力する理由については、上田被告の周辺で複数の死人が出ていると聞いた警察官に「(上田被告から)同居男性を救い出したいという気持ちが働いたから」などと説明した。 同日の最終意見陳述で上田被告は、「私はやっていません」と小さいながらはっきりと通る声で訴え、一礼した。 判決で野口裁判長は、被害者から検出された睡眠導入剤などと、上田被告が別の知人男性から入手した処方薬との成分は同一で、事件当日に被害者に飲ませたと認定。そして上田被告が債務の支払いを免れるため、被害者2人に睡眠薬を飲ませて意識もうろう状態に陥らせた上で、それぞれ海や川で溺れさせて殺害したとした。さらに、「被害者から金銭支払いを強く要求されて対応に困ると、いとも簡単に殺害を決意した」と厳しく批判した。同居男性の証言に虚偽の内容が含まれる可能性も指摘したが、上田被告との共謀関係は否定した。計922万円相当の車や家電をだまし取ったとする詐欺などの罪(計16件)も有罪とした。そして「動機は冷酷、身勝手で、強固な殺意に基づく計画的な犯行。被害者に落ち度はない。味をしめたかのように2件目を敢行した。悪質さが顕著で極刑をもって臨むほか無い」と述べた。 弁護側は即日控訴した。 2013年12月10日の控訴審初公判で、弁護側は強盗殺人罪2件について一審同様、「被告は関与していない」と無罪を主張。検察側は被告側の控訴を棄却するよう求めた。 公判で弁護側は被告人質問を請求し、認められた。2009年4月の事件について上田被告は(1)トラック運転手から借金返済を迫られたことはない(2)現場の海岸には行っていない(3)ずぶぬれだったのは共犯の元同居男性、などと供述し、一審の認定に反論した。 12月24日の第2回公判における被告人質問で上田被告は、元同居男性は借金の連帯保証人になっており、Yさんから「連帯保証人とはどういうことかわかっているだろう」と責められ、土下座していたとし、自分は返済を迫られていなかったと説明した。またMさんから催促を受けていたことを否定した。 2014年1月29日の最終弁論で弁護側は、「いずれの事件でも、上田被告に被害者を殺害する動機はなく、犯行の機会もなかった。現場の状況から、犯行の実行は著しく困難。控訴審での被告の供述を基にすれば、一審の事実認定は不合理だ」などと改めて無罪を主張した。これに対し、検察側は、「捜査段階や一審で弁解を拒否していた被告が、控訴審で供述するに至った経緯は極めて不自然。供述内容も、不自然かつ不合理で、証拠に反しており、到底信用できない」と控訴棄却を求めた。 塚本裁判長は判決理由で、同居していた元会社員の男性の証言などに基づき、「被害者と最後に接触したのは被告と認められ、事前に睡眠薬を入手した上で飲ませ殺害する機会があった」と指摘。男性の犯行を示唆した被告の供述を「不自然で信用できない」と退けた。犯行動機については「被害者から債務の返済を強く求められ、無職で生活に窮した被告が殺害を決意した」として、「被告が強盗殺人事件の犯人と優に認められる」と一審の判断を踏襲した。そして無罪を主張した被告の供述について「客観証拠との整合性を欠き、不合理な虚偽の供述というほかない」と信用性を否定。自らの犯行動機を否定する供述も「一貫性がなく、極めて不自然」と述べた。状況証拠に基づき被告の犯行を認定した一審判決を支持した。 弁護側は即日上告した。 2017年6月24日の最高裁弁論で、弁護側は「被告が男性の被害者2人を水死させることは不可能だった」として無罪を主張。検察側は「一・ニ審に誤りはない」として上告棄却を求めて結審した。 判決で小池裁判長は、2件とも犯行時間帯直後に現場付近で「体がぬれた状態の被告を見た」とした元同居男性の証言について「客観的な証拠と整合しており信用できる」と指摘。そして被告が(1)行方不明になった被害者と最後に接触していた(2)遺体から検出された睡眠薬を入手可能だった(3)被害者に借金をしており殺害の動機があった-ことなどから「被告が犯人であることは、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」と判断。弁護側の無罪主張を退けた。そして、「被告は債務の弁済を免れようと2人を殺害しており、経緯や動機に酌むべき事情がなく、いずれも強固な殺意に基づく計画的で冷酷な犯行。刑事責任は極めて重い。死刑はやむを得ない」と述べた。 | |
同居男性は2008年11月~2009年11月、農機具、自動車販売会社などに対し、後払いの約束で商品を受け取り転売する手口で13件の詐欺(被害総額1049万円)を重ねたほか、鳥取市内の民家に侵入して財布を盗んだ、として起訴された。2008年11月の中古車の取り込み詐欺についてのみ、単独犯とされている。2010年10月20日、鳥取地裁(大崎良信裁判長)で懲役3年(求刑懲役3年6月)の判決を受け、控訴せず確定した。 裁判員選任手続きから判決まで75日間というのは、木嶋佳苗被告の首都圏連続不審死事件の100日間に次ぎ、過去2番目に長い日程。評議は11日間と、これまでの最長となった。裁判員によると、選任手続きや中間評議を含め、裁判所に34回通ったという。 | |
2023年1月14日死亡、49歳没。 上田死刑囚は同日午後4時20分ごろ、広島拘置所の居室で夕食時に食べ物をのどに詰まらせ、むせて倒れた。すぐに職員が口から食べ物を取り除くなどしたものの意識がなく、午後6時57分、搬送先の病院で窒息死したことが確認された。遺書などは見つかっておらず、法務省は、自殺ではなくのどに食べ物を詰まらせたことが原因とみている。 上田死刑囚は今月10日にも食事中に意識を失って救急搬送されたが、この時は回復し、検査で明らかな異常はなく、拘置所に戻って生活していた。職員らはその後、注意して様子を見ていたが、自ら購入したピーナツやキャラメルといった硬い物も食べており、「咀嚼できる状態」と判断して食事の内容は変更しなかったという。複数の持病があり、投薬治療を受けていた。 担当の弁護人は、無罪を主張して再審請求の準備中だったと語った。 |
鈴木勝明 | |
37歳 | |
2004年12月3日 | |
強盗殺人、窃盗、住居侵入 | |
大阪ドラム缶遺体事件 | |
堺市の建設作業員、鈴木勝明被告は2004年12月3日ごろ、和泉市の元カーペット製造販売会社社長方で、元社長の男性(当時74)とその妻(当時73)の頭部を鈍器で殴って殺害し、高級腕時計ロレックス2個や乗用車1台など(計240万円相当)を奪った。 その後、妻名義の車のトランクに2人の遺体を乗せ、当時住んでいた家に帰った。4日、奪った腕時計を泉佐野市内の質店で現金50万円と換金。遺体を捨てる場所を捜したが見つからず、7日、阪南市の貸ガレージを借り、男性の携帯電話から「夫婦で金沢の温泉にいる。心配するな」というメールを親族に送った。その後、ホームセンターでドラム缶を購入。遺体をのこぎりでバラバラにしてドラム缶に詰め、厳重に密閉した。 鈴木被告は2003年9月に泉南市の建設会社へ入社。2004年1~2月の男性宅の工事では、自宅敷地内の会社事務所の新築工事で力仕事を担当していた。鈴木被告が集金した工事代金を社に払い込まないことや、会社事務所や社長宅から高級腕時計や多額の現金がなくなることが頻発。鈴木被告は社長に問い詰められて否定したものの、金銭トラブルを理由に2004年6月に解雇していた。事件当時、鈴木被告は消費者金融などに数百万円の借金があった。 他に鈴木被告は2003年11月10日ごろ、泉南市の駐車場で、社長の軽自動車内からロレックス(時価40万円相当)を盗んだ。同年11月22日、社長方の庭で妻が置忘れたロレックス(時価30万円相当)を盗んだ。2008年7月14日、堺市の勤務先の建築会社の寮で、同僚男性の部屋に侵入、ロレックス1個とネックレス1個(時価計25万円相当)を盗んだ。 失踪後まもなく家族が家出人捜索願を提出。大阪府警は自宅で血痕や毛髪を採取した。和泉署で保管していたが、遺体発見後に数点が紛失していたことが判明している。 2009年11月25日、新しい借り主が決まり、管理者がシャッターを開けて遺体が発見された。ガレージは約5年前に鈴木被告が借りて1カ月分の賃料を払った後、シャッターの鍵を返却せずに駐車場の管理人と連絡を絶って、誰も使っていなかった。鈴木被告が捜査線上に浮上し、27日、社長宅からロレックスや乗用車を盗んだ窃盗容疑で逮捕。鈴木被告は窃盗や夫妻の遺体遺棄を認めたが、殺害の関与を否認。連絡先を知らないヤミ金の知人の2人の男が殺害したと主張した。死体遺棄、損壊罪は3年の公訴時効が成立している。 12月17日、社長宅からの別の窃盗容疑で鈴木被告を再逮捕。同日、大阪地検堺支部は最初の逮捕容疑について処分保留とした。2010年1月8日、窃盗罪で起訴。9月27日、泉南市の駐車場からロレックスを盗んだ容疑で再逮捕、10月18日に追起訴された。物証がないことから捜査は難航したが、府警は状況証拠などから鈴木被告の単独犯行と断定、12月3日に強盗殺人容疑で鈴木被告を再逮捕した。12月24日、大阪地検堺支部は強盗殺人罪で鈴木被告を起訴した。2011年1月14日、寮での窃盗事件で鈴木被告を再逮捕した。 | |
2013年6月26日 大阪地裁堺支部 畑山靖裁判長 死刑判決 | |
2014年12月19日 大阪高裁 笹野明義裁判長 被告側控訴棄却 死刑判決支持 | |
2017年12月8日 最高裁第三小法廷 戸倉三郎裁判長 上告棄却 死刑確定 【判決文】(「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい) | |
大阪拘置所 | |
裁判員裁判。大阪地裁堺支部は裁判員の負担を軽減するための区分審理を採用し、3件の窃盗事件については裁判官だけで審理を行った。 2013年5月7日、3件の窃盗事件に対する初公判があり、弁護側は無罪や、時効が成立しているとして免訴の判決を求めた。15日、畑山靖裁判長は「被告の犯行と推認できる」などとして、有罪を言い渡した。 5月20日の強盗殺人における初公判で、鈴木被告は「絶対にしていない。別の2人が殺害したと思う」と無罪を主張した。起訴内容の認否で事件に関わったとして男性2人の名前をあげた。 検察側は冒頭陳述で「鈴木被告は300万円の借金返済のため殺害した」と訴えた。「鈴木被告は遺体が見つかったガレージの借り主で、夫婦が殺害された直後に元社長の腕時計を質屋で換金していた」と指摘した。そして、「鈴木被告が関与を主張する別人は存在せず、鈴木被告が単独で夫婦を殺害した」と述べた。 弁護側は冒頭陳述で、「真犯人は2人の男と思われる」と主張。事件後、府警が採取した血痕などを鑑定せずに紛失し、取り調べ時に警察官がどなるなど違法な捜査があったなどとして、公訴棄却を求めた。そして「直接証拠はなく、疑わしいというだけで犯人と決めつけないでほしい」と裁判員に呼びかけた。 6月5日の公判で、被害者の息子と娘が意見陳述。両親への思いを涙ぐみながら語り、極刑を求めた。 6月10日の論告で検察側は、借金で生活が苦しかった鈴木被告が夫婦から金品を奪おうとしたと指摘。被告側の「殺していない」との主張に対し、(1)被告は遺体が見つかったガレージを借りていた(2)事件後に腕時計を質店で換金した――などの状況証拠を踏まえ、「被告が夫婦を殺害した」と主張した。 そのうえで「犯行直後に奪った腕時計を換金し、借金返済に充てるなど悪質。公判でも反省の態度を示しておらず、極刑で臨むしかない」と指摘した。 同日の最終弁論で弁護側は「凶器が特定されていないなど、夫婦を殺害した証拠はなく、検察の立証は不十分だ」として無罪を主張。最終陳述で鈴木被告は突然、「ご遺体を損壊し、遺棄したことに関与したのは事実。本当に申し訳ないと思っている」と死体を遺棄したことを初めて認めた。しかし「殺害は絶対やっていません」と訴えた。 判決は、鈴木被告が(1)夫婦の遺体を遺棄した(2)300万円の借金返済のため夫婦の腕時計を質店で換金した--と指摘、犯人性を示す重要な間接証拠と評価した。そして、「遺体遺棄の方法は凄惨で犯人でなければしない手口だ。鈴木被告が犯人でないという説明は、もはやできない」として、鈴木被告が殺害に関与したと認定した。鈴木被告側の、夫婦を殺害したヤミ金融業者の男2人から遺体の処理を強要されたとする主張には、「男2人は見つからなかった。架空の人物だ」と断定した。そして、「鈍器で殴って即死させ、遺体をドラム缶に隠匿し、約5年間、平然と生活していた。反省せず、更生の可能性もない」と批判した。そのうえで、「極刑を望む遺族の心情は尊重されるべきだ。犠牲者2人以上の強盗殺人の裁判では、残虐性などの事情があれば極刑が選択されており、今回もこれに相当する」と結論付けた。 弁護側は即日控訴した。 2014年7月30日の控訴審初公判で、弁護側は「被告が現場にいたか証拠上明らかではない」と第三者による犯行と主張して一審に続いて無罪を訴え、検察側は控訴棄却を求めた。 9月26日の第3回公判における最終弁論で、弁護側は「直接証拠はなく、被告を犯人とするには合理的な疑いが残る」と主張、死刑とした一審大阪地裁堺支部判決の破棄と無罪を求めた。 笹野明義裁判長は判決理由で「鈴木被告は遺体を遺棄し、被害者から奪った腕時計を質に入れて換金し自分のために使っており、被告の犯行とすることに不合理な点はない」と指摘。「第三者が犯行に関与したとはいえない」として、「非人間的で冷酷な犯行で反省の態度もない。2人の命が奪われたことを考慮すれば、極刑をもって臨むほかない」と結論づけた。 被告側は即日上告した。 2017年11月7日の上告審弁論で、弁護側は、大阪府警が夫婦宅の敷地で採取した血痕や毛髪を紛失した点を挙げ、「第三者の犯行の可能性を立証する機会が奪われた。凶器も見つかっていない」と無罪を主張した。検察側は「第三者が殺害に関与したことを示す証拠はなく、被告側の主張は責任を免れるための弁解だ」と反論。強固な殺意に基づく残虐で冷酷な犯行であり、死刑が妥当とした。 判決で戸倉裁判長は、事件後に被告が夫婦の腕時計を換金していること、ガレージを借りて遺体を入れたドラム缶を隠したことなどから、「強盗殺人の事実は、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」として、被告を犯人と認定した一・二審判決は「正当で是認できる」と判断した。その上で「2人の頭部を鈍器で殴打するなど強固な殺意が認められ、、殺害態様は冷酷かつ悪質」と指摘。遺族が厳しい処罰感情を示す一方、被告は不合理な弁解を続けており「200万円を超える金品を奪い、落ち度のない2人の生命を奪った結果は重大。刑事責任は極めて重大で死刑はやむを得ない」とした。 | |
大阪府警捜査1課と和泉署は、夫婦の失跡当時、採取した血痕と毛髪を部分的に抽出して鑑定。いずれも夫婦のもので第三者の関与をうかがわせる証言などもなかったため、残りは鑑定せぬまま、事件性は低いと判断、捜査を中断した。しかし遺体を発見後、同課が証拠品を再確認したところ、失跡当時に「採取」との記録があった未鑑定の毛髪と血痕の一部、計約10点が見当たらないことが発覚した。 |