死刑確定囚(1991~1995年)



※1991~1995年に確定した、もしくは最高裁判決があった死刑囚を載せている。
※一審、控訴審、上告審の日付は、いずれも判決日である。
※事実誤認等がある場合、ご指摘していただけると幸いである。
※事件概要では、死刑確定囚を「被告」表記、その他の人名は出さないことにした(一部共犯を除く)。
※事件当時年齢は、一部推定である。
※没年齢は、新聞に掲載されたものから引用している。

氏 名
諸橋昭江
事件当時年齢
 42歳
犯行日時
 1974年8月8日/1978年4月24日
罪 状
 殺人、死体遺棄
事件名
 夫殺人事件他
事件概要
 諸橋昭江被告は結婚して1児を設け、平凡な家庭を守っていたが、夫が家を出て愛人と同棲を始めた。生活のためにホステスを始め、その後バーを経営し、バーテンを愛人にしていた。夫が愛人と別れたといって帰ってきたため、ふたたび同居を始めたが、夫が愛人と別れておらず、郷里に帰っていたはずの愛人が在京していることが分かり、殺害を計画。愛人のバーテンBと共謀し、1974年8月8日夜、夫(当時47)が東京都江東区の自宅に帰ってきて疲れて熟睡していたところに都市ガスを放出して一酸化炭素中毒死させたうえ、Bと2人で死体をふろ場に運び、入浴中に誤って中毒死したように偽装した。
 諸橋被告は、自分のバーに勤めるホステス(当時30)が内縁の夫(当時36)と別れたがっていたことから、夫を殺し、夫が入っていた死亡時1,200万円の保険金を分配することをホステスと共謀。Bとホステスに好意を寄せる店のバーテンC(当時33)を仲間に引き込んだうえ、1978年4月24日深夜、内縁の夫を江東区内のカーフェリー埠頭に誘い出し、睡眠薬の入ったドリンク剤を飲ませて首を絞めて殺害。死体は草むらに捨てた。
 4月25日午前9時42分ごろ、通りかかった作業員が死体を発見。内縁の夫が付き合っていた喫茶店のウェイトレスからの供述で、Bの名前が浮上。翌日、帰宅したBを任意出頭させ、事情を聴いたところ、犯行を自供。同日夜、Bを緊急逮捕。同日午後、諸橋被告を参考人として読んで追求し、同日夜に逮捕した。さらにホステス、Cも逮捕した。
 取り調べ中、ホステスが、諸橋被告が以前に夫を殺したことがあると話していたと供述。諸橋被告を取り調べたところ、夫を殺害したと自供した。
一 審
 1980年5月6日 東京地裁 小林充裁判長 死刑判決
控訴審
 1986年6月5日 東京高裁 寺沢栄裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1991年1月31日 最高裁第一小法廷 四ツ谷巌裁判長 上告棄却 死刑確定
 判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 1978年7月13日の初公判で諸橋昭江被告は、二番目の事件について被害者の首を絞めたのは自分ではなく、ホステスであると主張。また一番目の夫殺害については、夫は自殺したとして無罪を主張した。共犯の愛人Bも夫殺害について共謀の事実はなく、無罪であると主張した。
 公判で被告側は、最大の直接証拠になった自白調書の任意性、信用性を争い、「夫は諸橋被告と父との不倫関係を知ってガス自殺を図って死んだ。義父との不倫関係を書いた夫の遺書が明るみに出るのを恐れて事故死を装った」と、「夫殺し」に関しては全面無罪を主張。
 検察側は夫殺害の捜査の端緒がホステスの供述であったことを示し、追及したところ諸橋被告とBが具体的な供述をして全容が明らかになったと強調し、自白調書について任意性があると主張。夫が自殺したとする被告側の主張に対し、義父は諸橋被告との関係を否定しており、またあったとしても三年前に消滅しており、夫はそれを承知で息子を含む三人の生活に戻っていたことから、自殺する動機は有り得ないと述べた。さらに、夫の自殺を知ったとして諸橋被告が取った行動は不自然であり、とても信用できない。不倫関係を秘匿するのなら、そのことを書いた諸橋被告と義父あての遺書を焼却し、そのことに触れていない息子あての遺書のみを残せばよかったはずと述べた。
 最終弁論で被告側は、夫殺害について無罪を主張。動機とされる息子の大学入学金に充てた夫の退職金については、諸橋被告は当時6、700万円の貯金があったため、必要ではなかったと主張。夫が愛人とまだ付き合っていたと邪推した件についても、そのような殺意を裏付けるものはない。また諸橋被告の供述内容通りに行おうとすると犯行は不可能であり、矛盾が生じる。また夫に自殺の理由がないという検察官の主張は誤りであり、愛人との関係に苦悩していたことは供述よりも明らかであると述べた。また二番目の事件についても、ホステスに同情したための結果であると訴えた。
 判決で裁判長は夫殺害について、まず被告側の主張する夫が自殺というのは、客観的状況から不自然であり、夫の生活態度から見て自殺は考えられず、夫の異変発見時の諸橋被告の行動が不自然であると述べた。また被告が犯行を自供した供述についても、内容が詳細かつ具体的であり、二人の供述が大筋において一致しているとして信用できると判断した。そして両事件の背景には、夫の退職金並びに被害者の保険金入手の意図があったことを思うと、動機は極めて悪質で同情の余地はないと非難。被告の息子が被害者遺族に慰謝料200万円を支払っていること、その遺族より寛大な判決を望む旨の上申書が出されていること、二番目の事件については改悛の情を示していることなどや、一番目の事件については夫が愛人を作ったことがそもそもの発端であることを考慮しても、動機、計画性、態様、手段結果があまりにも重大であり、主犯である諸橋被告には極刑はやむを得ないと述べた。

 控訴審では、ガス中毒死をめぐる法医学鑑定などをもとに、「ガスが放出されたのは、被害者が死亡したとされる1974年8月8日午後9時の約30分前であり、その時間帯には被告はバーに出店していて犯行は不可能」などとしていた。
 判決は、「被告らの供述経過、内容や取り調べ状況から、捜査官の暴行、脅迫による自白とはいえず、犯行を認めた自白調書は十分に信用できる」と判断。ガス中毒に関する鑑定については、「前提条件に制約があり、本件にあてはめるのは困難」としたうえ、「都市ガスを放出させて殺害したとの被告の自白が経験則に反しているとはいえない」と述べた。
 被告の息子が一審後、さらに124万円を遺族に支払ったこと、遺族が寛大な刑を希望する旨の嘆願書が改めて提出されたことを考慮しても、一審判決はやむを得ないと述べた。

 最高裁で裁判長は、諸橋被告が主導的な役割を果たしており、責任は重大であり、死刑判決はやむを得ないとした。
備 考
 Bは懲役9年(求刑懲役12年)が確定。分離公判となったバーテンは懲役10年が確定。同じく分離公判となったバーホステスは懲役18年が一審で確定。
その後
 1991年、再審請求提出。1997年7月、再審請求棄却。2001年10月29日、即時抗告棄却。判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)。2004年4月、特別抗告棄却。
 夫は自殺であると第二次再審請求するも棄却。第三次再審請求中。
 2007年5月14日、諸橋昭江死刑囚は急性心筋こうそくと診断され、都内の病院で治療を受けていたが、7月17日に間質性肺炎で死亡。75歳没。
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氏 名
島津新治
事件当時年齢
 51歳
犯行日時
 1983年1月16日
罪 状
 強盗殺人
事件名
 パチンコ景品商殺人事件
事件概要
 元寿司店員で無職の古矢新治被告(事件当時の姓)はギャンブルによる約300万円の借金の返済に困り、1983年1月16日午後11時頃、東京都荒川区で知人のパチンコ景品買い業者(当時69)に借金を申し込んだものの断られ、持ってきた石塊で殴打するなどして殺害、現金128万円を奪った。
一 審
 1984年1月23日 東京地裁 田尾勇裁判長 死刑判決
控訴審
 1985年7月8日 東京高裁 柳瀬隆治裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1991年2月5日 最高裁第一小法廷 可部恒雄裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 判決で裁判長は、動機は短絡的かつ自己中心的で酌量の余地がないと批判。仮釈放中の犯行で、再犯の恐れも高いとし、公判では色々と弁解して自分の非を取り繕い、被害者にも責任の一端を押し付けようとするなど、真摯に反省しているとは見られないとした。

 控訴審で裁判長は、十分に準備を整えた計画的犯行であると指摘し、動機に同情の余地がなく、犯行が残虐であること。奪った金の一部は借金返済に充てたが、他は現場から逃走後に旅館で商売女性と関係を持ち、翌日とその翌々日には競輪で大半を浪費したと批難。一審判決が量刑不当であるという被告側の主張は認められないとした。

 最高裁で裁判長は、無期懲役で仮釈放中の犯行であること、動機に酌量の余地がないこと、犯行が計画的であること、遺族の被害感情などを考慮すると、一審判決を是認することはやむを得ないと述べた。
特記事項
 島津被告は少年時の1950年7月、2人組で押し入り、共犯者の殴打によって虫の息となっている家人にとどめの一撃を加えて撲殺し、他の家人1名に重傷を負わせて金品を奪った強盗殺人により無期懲役の判決を受け、千葉刑務所に収監。1975年に仮釈放後、7年目の事件。
 事件後、島津の姓に戻る。
執 行
 1998年6月25日執行、66歳没。
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氏 名
津田暎
事件当時年齢
 44歳
犯行日時
 1984年2月13日~14日
罪 状
 身代金目的拐取、殺人、死体遺棄、拐取者身代金取得等
事件名
 福山市学童誘拐殺人事件
事件概要
 セールスマンだった津田暎被告は勤務先の金を使い込む等して退職したが、浪費癖により貸金業者などから借金を繰り返し、その総額は864万円に上った。それとは別に、弟から500万円を借りていた。
 1984年2月13日、福山市議の長男で自分がコーチをしている少年ソフトボールチームの児童(当時9)が下校する途中に出会い、乗用車に乗せ「バレンタインデーのチョコレートを買ってやる」とデパートへ行ったが、誘拐して身代金を奪うことを思いつき、広島県沼隈郡の駐車場まで連れ出した。児童が激しく泣きだしたため、ネクタイで首を絞めて殺しを誘拐して殺害。死体を付近の山林に投げ捨てて遺棄した。当日から翌日にかけて両親に電話して、指定場所に現金15万円とキャッシュカードを持ってこさせて奪い、身代金1,000万円を要求した。
 14日、逆探知と目撃証言から逮捕された。
一 審
 1985年7月17日 広島地裁福山支部 雑賀飛龍裁判長 死刑判決
控訴審
 1986年10月21日 広島高裁 村上保之助裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1991年6月11日 最高裁第三小法廷 園部逸夫裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 広島拘置所
裁判焦点
 一審で津田被告の弁護側は、計画性がなかったと主張、さらに改しゅんしているとして死刑判決の回避を求めた。
 雑賀裁判長は「改しゅんの情も見られ、計画性も認められないが、被告に信頼を寄せていた将来ある命を奪ったのは許せない。両親はじめ遺族の悲しみは察するに余りある。社会に与えた衝撃も配慮した」と述べた。

 控訴審判決で村上保之助裁判長は「犯行は冷酷で残虐。結果の重大性や社会に与えた影響を考えると、極刑もやむを得ない」と一審判決を支持した。

 最高裁で園部裁判長は、「犯行は、ソフトボールの指導などで被告を信頼していた男の子を金ほしさから誘拐したうえ、足手まといになると考え殺したもので、動機に酌量の余地はなく、被告の責任は重い。さらに、被告は被害者を殺したあとも生きているように偽って親に電話をかけるなど、犯行は悪質で、殺害の方法も冷酷非道というほかなく、死刑はやむをえない」と述べ、上告を棄却する判決を言い渡した。
執 行
 1998年11月19日執行、59歳没。
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氏 名
佐川和男
事件当時年齢
 30歳
犯行日時
 1981年4月4日
罪 状
 強盗殺人
事件名
 大宮母子殺人事件
事件概要
 呉服会社セールスマンの佐川和男被告は女性問題で勤務先を退職させられて金に困り、中学時代の友人Dを誘って強盗事件を計画。1981年4月4日午前2時頃、埼玉県大宮市で共犯者とともに面識のあった和裁教師(当時60)方に侵入。物色中に共犯者が教師に気付かれたため、共犯者が持参した鉄パイプで殴打した上、2人がかりで絞殺。さらに別室で寝ていた長女(当時38)を鉄パイプで殴った上、絞殺した。殺害後、現金約74万円と約600万円の預金通帳などを奪った。
一 審
 1982年3月30日 浦和地裁 米澤敏雄裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年6月23日 東京高裁 小野慶二裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1991年11月29日 最高裁第二小法廷 藤島昭裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 一審で裁判長は、自らの女性関係を伴う自堕落な生活態度が原因で金銭に窮したことが動機であり、同情の余地がないと批難。また、犯行は殺人の意図こそなかったものの計画的であり、被告側の主張する偶発的犯行ではないと述べた。そして、反省していると公判で述べているものの、犯行を悔悟しているという真摯な感情は伝わってこないとした。共犯者が逃走中で供述を得られないことを鑑み、事件の真相を解明するに慎重に期する必要があり、被告には前科前歴がないとしても、2人の尊い命を安易に奪った被告の責任はあまりにも重大であると述べた。

 控訴審で小野裁判長は、犯行は極めて悪質であり、共犯者を犯行に引き込んだのは被告であり責任は重大。犯行後、一部を借金返済に充てたほかは、共犯者とともに石川県、福井県、京都府島を逃亡中、旅費、宿泊飲食費、観光費等に費やしており悪質である。罪責は重大であり、罪刑均衡や一般予防の見地から見ても極刑はやむをえない、と述べた。

 最高裁で裁判長は、動機に酌量の余地はなく、犯行は残虐で、2人の命を奪った結果は極めて重い。さらに被害者遺族の感情、社会に与えた影響を考慮すると、一審判決を是認せざるを得ないと述べた。
特記事項
 共犯者Dは逃亡して1981年5月に全国指名手配されていたが、1996年10月6日、東京都武蔵野市の病院で肝硬変で死亡。45歳没。指紋などからDであることが確認された。大宮署は1997年2月17日、強盗殺人容疑で被疑者死亡のまま浦和地検に書類送検した。
執 行
 1999年12月17日執行、48歳没。
 死刑反対グループが15日、執行停止を求める人身保護請求を東京地裁に申し立てていたが、裁判所の判断を待たずに処刑された。東京地裁は東京拘置所長に対し、17日までに申し立てに対する意見書を提出するように要請していた。
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氏 名
佐々木哲也
事件当時年齢
 22歳
犯行日時
 1974年10月30日
罪 状
 殺人、死体遺棄
事件名
 市原両親殺人事件
事件概要
 ドライブイン従業員佐々木哲也被告は、1974年10月30日午後5時20分頃、市原市の両親宅で、交際していたトルコ嬢のことをめぐって自動車タイヤ販売修理業の父親(当時59)と口論になり、父親が女性のことを貶したため激怒し、テーブルにあった登山ナイフで滅多刺しにして殺したうえ、その直後に2階から下りてきた母親(当時48)もナイフで滅多刺しにして殺害。11月1日午前5時30分頃、2人の死体を車で同市五井海岸に運び、海に捨てた。
 2日、佐々木被告は市原署に両親が行方不明であると届出。市原署が調べたところ、両親宅の居間から多量の血痕が発見されたため、殺人事件として捜査。佐々木被告の乗用車のトランクから血痕の付着したタオルが発見されたこと、金庫から現金30万円が持ち出されていたこと、事件当日に佐々木被告が両親と口論していたことが発覚したため、5日に佐々木被告を殺人容疑で緊急逮捕。9日に市原市の沖合で父親の遺体が、10日に母親の遺体が発見される。
一 審
 1984年3月15日 千葉地裁 太田浩裁判長 死刑判決
控訴審
 1986年8月29日 東京高裁 石丸俊彦裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1992年1月30日 最高裁第一小法廷 大堀誠一裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 佐々木被告は逮捕当初こそ否認したが、後に捜査段階で犯行を認めた。しかし再び否認した。一審の初公判でも全面否認し、「父親を殺したのは母親で、母親は自分の知っている第三者に殺された」と主張した。ただしその第三者については、「姉がいちばん傷つく人」と言うだけで、具体的な名前については言及していない。
 弁護側は、「父親の殺害後に母親を見かけたという目撃証言がある」ことや「被告の衣類についていた血痕と母親の血液型が一致しない」「殺害動機」などを中心に争い、「犯行を認めた捜査段階の供述は無理な取り調べによるもので有罪の証拠にならない。父親を殺したのは母親で、母親は自分の知っている第三者に殺された」と主張した。
 判決で太田裁判長は、「目撃証言は勘違い、血液型の違いは腐敗した血痕からの鑑定が困難であることによる食い違いでしかない、と弁護側の主張を全面的に退けた。そして、両親の失踪を心配する姉らを後目に女性と連日遊興飲食していた事実や、その後の犯行否認などから全く反省していないと判断。冷酷無惨な犯行で、動機の自己中心的で同情の余地がなく、社会的影響も深刻であり、被告の刑事責任は重大で死刑はやむを得ないとした。また、弁護側の死刑は憲法違反であるという主張については、最高裁の判例より合憲であると確定していることから、判断をする理由も必要もないと述べた。

 控訴審でも佐々木被告は一審同様、「父親を殺したのは母親で、母親は自分の知っている第三者に殺された」と主張。弁護側も「母親の殺害日時」や「殺害動機」などを中心に争い、「捜査段階の自白は信用できない」としていた。
 判決で石丸裁判長は、凶器のナイフが佐々木被告の自白で初めて発見された点などを指摘、「被告の捜査段階の自白には真実性がある。第三者の犯行などとする公判供述は証拠もなく、信用できない」と判断。「死刑は重過ぎる」との主張に対しては、「冷酷残忍な行為で、被告の犯行であることは明々白々なのに、反省の言葉1つもない。かえって他に犯行を転嫁するなど被告の犯行は悪質である。両親との生活感情の差があったことなど、有利な情状を考慮しても、極刑に処することはやむを得ない」とした。
 2時間余の判決理由の朗読が終了したあと、石丸裁判長は「君の口から(謝罪を)聞きたかった」と語りかけたが、佐々木被告は「理解されなくて残念です」とだけ述べた。

 最高裁の口頭弁論で、佐々木被告の弁護側は「両親は同じ時間、同じ場所で被告が殺したとされているが、現場からは母親の血液が見つかっていないうえ、殺されたとされた時間の後に隣の人が母親に会ったと証言しており、実は母親が父親を殺したあと母親は別の場所で何者かに殺されたものだ。被告が捜査段階で両親を殺したことを認めた供述は、遺体の傷跡など多くの客観的事実と矛盾しており、信用することが出来ない」と述べ、改めて無罪を主張した。
 これに対し検察側は「両親は夫婦仲が良かったことなどから、母親が父親を殺すことはあり得ない。被告の無罪主張は罪を逃れるための不自然な弁解であり、一,二審の死刑判決は妥当だ」と述べて被告の上告を棄却するよう求めた。
 大堀裁判長は被告の犯行と断定し、「動機に酌量の余地は無く、殺害の態様は残虐かつ執拗で、結果も重大で悲惨。計画的犯行ではなく、被告にさしたる前科もなく、犯行当時は社会的にも精神的にも未熟であったとしても、被告の罪責は極めて重く、死刑はやむを得ない」とした。
備 考
 中上健次の小説『蛇淫』や、同小説を映画化した『青春の殺人者』(長谷川和彦監督)のモデル。
 一審では結審後に検察側が弁論再開を申請。新たな証拠を申請した上で、2度目の死刑求刑を行った。
その後
 1993年5月27日、佐々木死刑囚の弁護団は後藤田正晴法務大臣に対し、佐々木死刑囚への執行を行わないよう求める要望書を提出した。要望書では、佐々木死刑囚は無実を一貫して主張しており執行されればとりかえしのつかない結果をもたらす、としている。
 1998年11月12日、佐々木哲也死刑囚は「無罪を裏付ける証拠が見つかった」として千葉地裁に再審を請求した。佐々木死刑囚の供述調書を分析した庭山英雄・専修大教授(刑事訴訟法)の鑑定結果で、「長時間の取り調べによる心理的圧迫や捜査員による誘導が見られる」としている。庭山教授は「自白と客観的事実が食い違っており、虚偽の自白に基づいた審理だったと言える」と話す。
 2006年5月、最高裁で請求が棄却された。
 2006年6月8日、第二次再審請求。
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氏 名
佐藤真志
事件当時年齢
 42歳
犯行日時
 1979年7月28日
罪 状
 殺人、強制わいせつ、死体遺棄
事件名
 幼女殺人事件
事件概要
 佐藤真志被告は1979年7月28日夕方頃、東京都北区のアパート近くで遊んでいた女の子(当時5)を路上でいたずらした後、午後8時30分ごろ、パチンコ店内にいた顔見知りの女児(当時3)をアパートに連れ込んで乱暴しようとしたところ抵抗され、泣き出した。そのため犯行が発覚することを恐れ、首を絞めて殺害した。さらに死体を近くのアパートの植え込み内に遺棄した。
一 審
 1981年3月16日 東京地裁 松本時夫裁判長 死刑判決
控訴審
 1985年9月17日 東京高裁 寺沢栄裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1992年2月18日 最高裁第三小法廷 可部恒雄裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 一審で裁判長は、犯行は計画的ではないが、被告の性癖から考えると偶発的とは言えない。1番目の事件にしても、被害者に拭いがたい汚点を残し、両親に与えて精神的苦痛も大きい悪質な犯行であると批判。さらに殺害については、冷酷かつ非情な犯行であると述べ、以前にも同じような事件で無期懲役判決を受け、仮釈放中であったことも考慮。現在は仮釈放を取り消され服役中であるが、反省しているとはいえ今また被告に対し同じ無期懲役刑を科することは社会が容認することではなく、刑罰の本質を誤ることにもなるため、死刑判決はやむを得ないと述べた。なお、被告について仮釈放を認めたことが大きく妥当性を欠き、保護観察所や保護司による保護観察の運用にも適切を欠く点があったと指摘している。

 弁護側は「代償性児性愛」であり、知的能力が若干劣り、情性欠乏、意志薄弱などの異常性格を持っていたと主張。控訴審でも鑑定が行われ、責任能力が減退していたと結論付けている。
 判決で裁判長は、控訴審で行われた鑑定結果を採用せず、以前の鑑定を採用。被告は異常性格傾向を有しているが、犯行を抑制することは可能であったとし、事実犯行が発覚しないよう警戒しながらわいせつ行為を行っていることが法律上許されない行為であることを認識していたとした。そして、被告の異常性格や知的能力が劣っていた点に同情できること、このような性格を持つ被告について仮出獄を認めたことが妥当ではなかったこと、保護観察所や保護司による保護観察の運用に適切を欠く点があったことを考慮するとともに、被告の実兄が殺害された幼児の父親に慰謝料として100万円を支払ったことを考慮しても、一審判決は重過ぎるとは言えないと述べた。

 最高裁は判決で、「無抵抗の幼女の生命を奪い結果は重大。仮釈放中の犯罪だったこととも合わせ、死刑はやむを得ない」と述べた。
特記事項
 1959年、22歳当時の佐藤真志被告は山口県郊外で花摘みをしていた少女(当時7)を山林に連れ込んで強姦しようとしたところ騒がれたため絞殺。1959年12月23日、山口地裁で求刑通り一審無期懲役判決が言い渡され、そのまま確定。1974年5月23日に広島刑務所から仮釈放されていた。
執 行
 1999年9月10日執行、62歳没。
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氏 名
高田勝利
事件当時年齢
 52歳
犯行日時
 1990年5月2日
罪 状
 強盗殺人
事件名
 飲食店女性経営者殺人事件
事件概要
 福島県西白河郡矢吹町の無職高田勝利被告は1990年5月2日夕方、馴染みである同町の居酒屋店内で、経営者の女性(当時41)の後頭部を鈍器でメッタ打ちにして殺し、約25,000円入りのバッグを盗んだ。
 高田被告は5月12日に捜査本部から参考人として事情聴取された際、自宅で割腹自殺を図り、全治2週間のけがをして町内の病院に入院した。その後、高田被告は仮釈放中の順守事項を守らなかったとして宮城刑務所に収監された。1991年1月16日、高田被告は逮捕された。
一 審
 1992年6月18日 福島地裁郡山支部 慶田康男裁判長 死刑判決
控訴審
 控訴せず確定
拘置先
 仙台拘置支所
裁判焦点
 慶田裁判長は判決で「数万円の遊興費を得ようとした犯行は残虐かつ非道」と述べた。
 高田被告は、証拠のサンダルを見つけた女性に対し、恨みの言葉を宛てており、判決でも反省していない根拠の一つとされた。
特記事項
 1964年2月、クリーニング店に勤めていた元同僚の女性を絞殺、現金を奪い逃走。同年4月、浦和地裁川越支部で、求刑死刑に対し一審無期懲役判決。検察側控訴も棄却され、刑が確定した。22年後の1990年3月に仮釈放。それ以前にも強盗や業務上横領などで三度服役しており、中学卒業後、仮釈放までの36年間に、社会生活をしたのはわずか5年9ヶ月とのこと。
執 行
 1999年9月10日執行、61歳没。
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氏 名
森川哲行
事件当時年齢
 55歳
犯行日時
 1985年7月24日
罪 状
 強盗殺人、住居侵入、銃砲刀剣類所持等取締法違反
事件名
 熊本母娘殺人事件
事件概要
 森川哲行被告は2歳の時に漁師の父親が喧嘩で刺されて死亡。母親は別の男性と再婚し、兄と森川被告は父親の祖母に引き取られ、他界後は父方の叔母夫婦に引き取られた。叔母夫婦は子供が無く、裕福であったため大変可愛がられたが、兄と異なり、森川被告はぐれ、15歳の時に傷害で逮捕されたのを皮切りに、前科七犯。20歳を過ぎると全国の工事現場を転々とし、傷害沙汰をおこし、刑務所とを往復するようになった。
 1958年、前科を隠して熊本に落ち着くようになり、翌年1月、結婚。育ての親である叔母夫婦に家を新築してもらうも、同年、長男が生まれてからはほとんど仕事もせず、遊んでばかりで、真昼間から焼酎を一升近く明け、妻を虐待するようになった。
 1962年9月15日夕方、熊本市内の仲人(妻の実母の兄であり、親代わり)宅で森川被告、妻、妻の実母が話し合いをする途中、森川被告は働きもせず暴力を振るうことをなじられ、金を取ってくると退席。そのまま帰らなかった(実は近くの金物店でナイフを購入していた)ため、妻と母親は仲人宅を後にし、実家に戻るためバス停に戻ると、森川被告が待ち伏せていた。森川被告が穏やかな様子で二人で話し合いたいと言ったため、母親は少し離れていたが、話し合いの途中で森川被告は懐から切り出しナイフを取り出し、妻の脇腹と胸を刺した。慌てて母親が近づくと、森川被告は母親の胸や腹を何度も突き刺して殺害した。妻は命を取り留めた。森川被告は尊属殺人並びに殺人未遂で逮捕され、同年11月22日、熊本地裁で求刑通り無期懲役判決が言い渡された。森川被告は控訴するも、復讐するなら早く出所できた方が良いと考え、控訴を取下げて確定。服役中に妻とは調停離婚した。
 1976年12月8日、熊本刑務所から仮釈放され、叔母夫婦に家に身を寄せるも、仕事をせず朝から焼酎を飲むばかりの生活を続けた。1978年6月20日、叔母夫婦と口論になると、森川被告は刺身包丁を振り回し、二人を追いかけて殺害しようとした。急遽連絡を受けた森川被告の実兄が、110番通報。森川被告は仮釈放を取り消され、熊本刑務所に逆戻りした。
 1984年2月1日、森川被告は二度目の仮釈放となった。身許を引きうけた北九州市の保護観察施設から働きに出るも、元妻や仲人の妻(夫はすでに病死)、さらにその弟(すでに病死)の妻、証言台に立った元妻の親族、叔母夫婦や実兄などを殺害すべく計画を立て、ノートに記していた。
 1985年5月31日、保護観察施設を抜け出し、こっそりためた金を持って熊本に戻り、兄の家に住みついた。しかし熊本市内のスナックに入り浸り、そのまま住みつくようになった。そして合間を見て、前妻の居場所を探し回るも、前妻は親族にすら居場所を教えていなかったため、見つからなかった。そのうちに所持金が減って二十万円となったため、居場所を知っていると思われる者たちを次々と殺害し、金を奪うとともに居場所を聞き出そうと計画。
 1985年7月22日午後7時過ぎ、途中で買った刺身包丁を持って仲人の妻宅を訪れるも妻は不在で、さらに偶々預かっていた犬が吠えたため、森川被告は犯行を断念。タクシーで前妻の叔母宅へ行き、午後9時ごろ、窓越しに前妻の居場所を聞き出そうとするも、叔母は慌てて窓に鍵をかけた。森川被告はいったん立ち去り、居座っていたスナックに戻った。23日、ふたたび仲人の妻宅を訪れるもまだ不在であったため、焼酎を飲んだ後、砕石工場を営んでいる熊本県上益城郡の叔母宅へ向かった。
 24日午前2時すぎ、偶々開いていた窓から侵入。1987年7月24日午前3時頃、熊本県に住む前妻の叔母(当時63)方へ侵入。持参した刺身包丁を突き付けて前妻の居場所を尋ねたが知らないと言われ、憤激して刺身包丁で合計41か所を刺して殺害。同居していた女性の養女(当時22)も刺身包丁で合計35か所を刺して殺害し、現金約40万円や宝石、腕時計などを奪った。さらに二人の遺体を裸にして家の中に吊るそうと全裸にするも、吊るす場所が見つからなかったため放置した。二人は森川被告と付き合いは無く、養女は名前すら知らなかった。養女は結婚を間近に控えていた。
 奪った宝石や腕時計は、スナックの女主人にプレゼントとして渡し、さらに女主人とホステスを連れて日帰りの温泉旅行に出かけた。帰ってくると、店には捜査員が張り込んでいたため、森川被告は逃亡。途中、行きずりの女性らを誘って遊び回り、逮捕されるまでの5日間で約30万円を使い果たした。森川被告を乗せたタクシー運転手からの通報で、7月28日、競馬場へ出かけたところを逮捕された。
一 審
 1986年8月5日 熊本地裁 荒木勝己裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年6月22日 福岡高裁 浅野芳朗裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1992年9月24日 最高裁第一小法廷 大堀誠一裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 福岡拘置所
裁判焦点
 一審判決で荒木勝己裁判長は、動機はあまりにも身勝手で、犯行は冷酷かつ執拗で、残虐。森川被告の犯行後の行動には、犯行に対する後悔や反省の情が一つも窺われない。公判においても、被害者に責任を転嫁する供述を繰り返し、現在においても全く反省が見られない。被告の反社会的性格は長期間の受刑によっても改善されることが全くなく、改善の可能性はほとんど不可能である。犯行の動機、悪質さ、結果、被害者数、遺族の被害感情、社会的影響、前科等を考慮すると、情状酌量の余地は全くなく、死刑を選択せざるを得ないと述べた。

 控訴審で浅野芳朗裁判長は、一審同様、被告の反社会的性格が改善されることが困難であり、一審判決は妥当であると述べた。

 最高裁の判決は「逆恨みである上、二人を殺した方法が執拗で残虐だったことや、別の殺人の前科があることなどから、被告の不幸な生い立ちなどを考慮に入れても死刑はやむをえない」と述べた。
特記事項
 森川被告は1954年10月9日、宮地簡裁で傷害罪により罰金3,000円。1955年5月10日、高森簡裁で傷害罪により罰金1,000円。同年12月7日、津地裁上野支部で傷害及び横領により懲役6月。1957年2月5日、熊本簡裁で傷害罪により罰金3,000円の前科がある。
 1962年11月、別れ話のこじれから義母・妻を死傷させ無期懲役判決(求刑無期懲役)。1976年12月8日、仮釈放。子供の頃から育ててくれた叔父夫婦のところに身を寄せたが、相変わらずの酒浸り。注意されたら暴力を振るう。1978年6月、刺身包丁を振り回して叔母夫婦を殺害しようとした。そのため仮釈放は取り消し、熊本刑務所に逆戻りした。1984年2月1日、再び仮釈放。
執 行
 1999年9月10日執行、69歳没。
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氏 名
名田幸作
事件当時年齢
 32歳
犯行日時
 1983年1月19日
罪 状
 強盗殺人、殺人、有印私文書偽造、同行使、死体遺棄、詐欺
事件名
 赤穂同僚妻子殺人事件
事件概要
 会社員名田幸作被告はゲーム機とばくのためにサラ金から借りた多額の負債返済に窮し、保険証を奪うことを計画。1983年1月19日夜、兵庫県赤穂市内の同僚方へ電話をし、同僚の妻(当時33)に対し、同僚が自殺未遂の果てに病院にいるので保険証が必要である旨嘘をついておびき出し、長男(当時4)を連れてきた妻を自動車に乗せて走行し兵庫県内の人気のないところに停車し、午後11時頃、ひもで妻の頸部を強く絞めて殺害し、保険証と印鑑を奪った。さらに寝ていた長男を橋の上から23m下の千種川に投げ込み、水死させた。その後、夫へ「奥さんが電車へ飛び込み自殺を図り、こちらで助けて保護している」などとうその電話をかけて山口県まで誘い込み、その間に夫の名前を偽り、奪った健康保険証を使ってサラ金から現金100万円を詐取した。そして妻の死体は海中に投棄した。搾取した金は賭博ゲームに使用した。
 1月24日、逮捕された。
一 審
 1984年7月10日 神戸地裁姫路支部 藤原寛裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年1月23日 大阪高裁 家村繁治裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1992年9月29日 最高裁第三小法廷 貞家克己裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 大阪拘置所
裁判焦点
 一審判決で藤原裁判長は、綿密周到な計画準備の元に犯されたものであり、殺害の態様も冷酷極まりないと非難。さらに被害者には落ち度が全くなく、被害者遺族が極刑を望んでいると指摘した。また、同僚による妻子殺害として、勤務先関係者や地域住民に衝撃を与え、その影響は大きいと述べた。最後に、被告に前科がないことや深く反省していることを考慮しても、被告の動機に酌量の余地は全くなく、結果は重大であり、死刑に処することもやむを得ないと述べた。

 名田被告は殺意を否認して控訴したが、家村裁判長は「事件当時サラ金業者から強硬な取り立てを受けていたわけでもないのに、簡単に重大犯行に走った被告の態度はあまりにも自己中心的、短絡」と非難。さらに犯行後の行動には反省の情はみじんも感じられないと非難した。そして「手段を選ばぬ自己中心的な性格による冷酷、非情な犯行」として一審を支持した。

 最高裁判決で貞家裁判長は、「犯行は、借金の返済に困って他人の健康保険証を奪うために計画的に同僚の妻をおびき出し、子どもと二人を残忍な方法で殺したもの。被告の恵まれない生い立ちを考慮しても、犯行の動機、計画性、態様、残忍性、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響を考慮すれば、被告の罪責は重大であり、死刑はやむをえない」と述べ、上告を棄却した。
その後
 2004年6月1日、殺意を否定して第四次再審請求するも棄却。2007年4月17日、第五次恩赦請求棄却。
執 行
 2007年4月27日執行、56歳没。弁護人に再審請求の準備をする旨の手紙を出した直後の執行だった。
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氏 名
坂口弘/永田洋子
事件当時年齢
 坂口24歳/永田26歳
犯行日時
 坂口:1971年2月15日~1972年2月28日  永田:1971年2月15日~1972年1月17日
罪 状
 永田・坂口被告:殺人、死体遺棄、窃盗、強盗致傷、殺人未遂、公務執行妨害、銃刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反、火薬類取締法違反、森林法違反、傷害致死
 坂口被告はさらに航空法違反、威力業務妨害、住居侵入、監禁
事件名
 連合赤軍事件他
事件概要
 京浜安保共闘と赤軍派が統合して結成された連合赤軍内で、それぞれナンバー2とナンバー3の地位にいた永田洋子被告と坂口弘被告が、統合前に起こした事件も含め、引き起こした主な事件は以下である。

●真岡猟銃強奪事件(革命左派当時)
 永田被告と坂口被告は他のメンバー6人と共謀。1971年2月17日、栃木県真岡市の銃砲店を襲撃。一家4人を縛り、散弾銃十丁と実弾などを奪った。

●印旛(いんば)沼殺人事件(革命左派当時)
 永田被告と坂口被告は、他の構成員3人と共謀して、1971年8月4日、千葉県で、アジトから逃走した女性構成員(当時21)を絞殺し、遺体を千葉県の印旛沼付近の山林内に埋めた。同月10日、同様に男性構成員(当時20)を絞殺し、遺体を千葉県の印旛沼付近の山林内に埋めた。

●山岳ベースリンチ事件
 永田被告と坂口被告は他の構成員と共謀して、同年12月31日から1972年1月17日までの間に、群馬県内の榛名山(はるなさん)ベースで構成員8人を、同年1月30日から2月10日にかけて、群馬県内の迦葉山(かしょうざん)ベースで構成員4人を、「総括」というリンチにかけて殺害し(11人に対しては殺人、1人に対しては傷害致死)、その死体を山林内に埋めた。
 永田被告は、連合赤軍内でナンバー1の地位にいた森恒夫被告とともに、同月17日、群馬県内で警察官に発見されたため、ヤスリ製よろい通しやナイフを構えて突進して、同警察官を殺害しようとしたが、逆に逮捕された。

●あさま山荘事件
 坂口被告は坂東国男被告、Y被告、少年2人とともに長野県にあるさつき山荘に潜伏中の同月19日、警察官に発見されそうになったので、その4人と共謀して拳銃等を乱射し、同警察官を殺害しようとしたが、1人を負傷させただけにとどまった。
 その直後、あさま山荘に侵入し、管理人の妻(当時31)を人質にして、以来同年28日までの間、立てこもり、発砲を繰り返して、近づいてきた民間人1人(当時30)と指揮を執っていた警察官(当時42、48)を射殺し、警察官15人と記者1人を負傷させた。

 他に、羽田空港突入事件(京浜安保共闘当時)など多数の余罪がある。
一 審
 1982年6月18日 東京地裁 中野武男裁判長 死刑判決
控訴審
 1986年9月26日 東京高裁 山本茂裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1993年2月19日 最高裁第三小法廷 坂上寿夫裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 坂口被告:「あさま山荘事件」での発砲はいずれも狙撃ではなく、殺意はなかったと主張。
 永田被告:リンチは行ったものの、殺意はなかった。外に放置して死ぬとは思わなかったと主張。再審請求では当時の天気図などを証拠として提出。
著 書
坂口弘『あさま山荘1972』上下(彩流社,1993)
坂口弘『続あさま山荘1972』(彩流社,1995)
永田洋子『十六の墓標』上下(彩流社,1982~1983)
永田洋子『続十六の墓標』(彩流社,1990)
永田洋子『氷解 女の自立を求めて』(講談社,1983)
永田洋子『私生きてます』(彩流社,1986)
備 考
 1973年1月1日、森恒夫被告は初公判を前に東京拘置所で首吊り自殺した。29歳没。
 1975年8月4日、日本赤軍はクアラルンプールのアメリカ大使館を占拠し、赤軍派、日本赤軍、東アジア反日武装戦線のメンバー7人の釈放を要求。超法規的措置により、共犯の坂東国男被告ら5人は釈放され、出国した。坂東被告は現在も逃亡中のため公判停止。また、坂口弘被告にも釈放要求があったのだが、クアラルンプールからの国際電話に対して、自ら、「君たちは間違っている。私は出ていかない。君たちは大衆の支持を得ることはできないであろう」とのみ答えたという。
 他のメンバーは、無期、4~20年の懲役刑に処された。当時16歳の少年は保護処分となっている。無期懲役(求刑死刑)で服役中のY受刑囚を除き、全員出所している。
その後
 永田死刑囚は1993年に支援者の男性と獄中結婚したが、永田姓のままである。
 永田死刑囚は1984年に脳腫瘍の手術を受けた。その後も闘病生活は続いたが、2006年3月に東京拘置所で倒れ、脳萎縮と意識障害が認められ、同5月に八王子医療刑務所に移送。2007年3月に東京拘置所に移されたが、この間、寝たきりの状態が続いていた。2008年には危篤状態との報道も流された。
 永田死刑囚は肺炎を発症して2011年1月下旬に多量に嘔吐し血圧や心拍数が低下、酸素吸入などを施していたが、2月5日午後に心停止状態となり、同日午後10時6分、多臓器不全のため収容先の東京拘置所内で死亡した。65歳没。
現 在
 2000年6月2日、坂口死刑囚は、銃撃戦に巻き込まれ死亡した民間人について「医療ミスが原因」とした新鑑定書などを証拠に、殺人罪などを認定した判決は誤りで、傷害致死罪などにとどまるとして東京地裁に再審請求を行った。
 永田死刑囚は坂口死刑囚の手記や当時の気象記録などを提出し、「殺人の共謀はなく、凍死についても予測できなかった」と傷害致死罪を主張し、2001年7月に再審請求を行った。
 2006年11月28日、東京地裁(高橋徹裁判長)は請求を棄却した。永田死刑囚、坂口死刑囚は即時抗告した。永田死刑囚はその後病死。2012年3月5日付で東京高裁(出田孝一裁判長)は、弁護側の即時抗告を棄却する決定を出した。弁護側は3月8日付で最高裁に特別抗告した。2013年6月24日付で最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、特別抗告を棄却した。
 坂口死刑囚は2014年時点で第二次再審請求中か?
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氏 名
澤地和夫/猪熊武夫
事件当時年齢
 澤地45歳/猪熊35歳
犯行日時
 1984年10月11日/25日
罪 状
 強盗殺人、死体遺棄 澤地被告のみ有印私文書偽造・同行使、詐欺
事件名
 山中湖連続殺人事件
事件概要
 澤地和夫被告は警視庁を退職後に開店した大衆割烹店の経営が悪化、1億5,000万円の負債を抱えて閉店に追い込まれたため、一獲千金を狙って強盗殺人を計画。やはり1億6,000万円の負債を抱えていた知り合いの元金融業者がこれに応じ、約7億円の負債のあった不動産業者猪熊武夫被告が加わって共謀。1984年10月11日、宝石取引を装って東京の宝石商(当時36)を山中湖畔の別荘に誘い出して絞殺。現金約720万円と株券など計約5,400万円相当を奪った上、死体を別荘の床下に埋めた。
 さらに澤地被告と猪熊被告は共謀して10月25日、埼玉県上尾市の女性金融業者(当時61)を融資話を装って呼び出し、同別荘前路上の乗用車内で絞殺。現金2,000万円と貴金属計約2,800万円相当を奪い、死体を同じ場所に埋めた。澤地被告はさらに被害者から奪った預金通帳より、106万円を引き出した。
 宝石商の内妻が家出人捜索願を提出。このとき「澤地と会うといってから帰ってこない」と伝えたため、不審を抱き捜査を始めると、駐車場に放置された宝石商の車を発見。澤地被告が暴力団員に宝石を売ろうとしていることが判明し、11月23日、任意同行で事情聴取したところ犯行を自供。同日、澤地被告と元金融業者を強盗殺人容疑で逮捕した。翌日、逮捕の記事を読んだ猪熊被告は、遺体を神奈川県の山林に埋めなおして逃走。10日後友人の家で隠れているところを逮捕された。
一 審
 1987年10月30日 東京地裁 中山善房裁判長 死刑判決
控訴審
 1989年3月31日 東京高裁 内藤丈夫裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1993年7月5日 澤地被告のみ上告取下げ、死刑確定
 1995年7月3日 最高裁第二小法廷 大西勝也裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 猪熊被告側は「両事件は澤地被告らが準備、計画したもので、猪熊被告は追随したにすぎない。死刑の量刑は甚だしく不当」などと主張していた。
附 記
 澤地被告は、1993年3月26日に死刑執行が3年4ヶ月ぶりに再開されたことに抗議し、あえて上告を取下げた。もっとも、他にも色々な計算(最高裁まで争った死刑囚よりも、途中で取下げた方が執行が遅いなど。実際にはそのようなデータはない)があったようである。
 澤地被告は元警視庁警部。
 元金融業者は無期懲役判決。
備 考
 澤地著書:『殺意の時―元警察官・死刑囚の告白』(彩流社)、『監獄日記―東京拘置所の四季』(彩流社)、『拝啓江副さん―東京拘置所からの手紙』(彩流社)、『東京拘置所死刑囚物語』(彩流社)、『なぜ死刑なのですか―元警察官死刑囚の言い分』(柘植書房新社)
その後
 澤地死刑囚は2000年3月28日、恩赦出願。10月16日、却下。国賠訴訟多数。
 澤地死刑囚は犯罪事実のうち有印私文書偽造・同行使、詐欺(第二事件で現金を引き出した件)については強盗殺人とは無関係の友人が行ったものであるとして無罪を主張。死刑の情状についても誤認があるとして再審請求を2000年10月16日に提出。
 2003年3月、東京地裁は「証拠に新規性や明白性がない」として請求を棄却。2007年1月22日、東京高裁(池田修裁判長)は即時抗告を棄却。澤地死刑囚は最高裁に特別抗告を申し立て。
 澤地死刑囚は2007年10月に胃ガンが判明。11月に手術したが切除できず、その後は抗ガン剤治療などを拒んでいた。2008年12月16日午前1時47分、多臓器不全のため東京拘置所で死亡。69歳没。
現 在
 猪熊武夫死刑囚は再審請求中。2010年3月30日、東京地裁で第五次再審請求棄却。4月27日、東京高裁で即時抗告棄却。特別抗告も棄却。2011年5月、第七次再審請求。国賠訴訟多数。
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氏 名
藤波芳夫
事件当時年齢
 49歳
犯行日時
 1981年3月29日
罪 状
 強盗殺人、強盗殺人未遂、住居侵入、銃砲刀剣類所持等取締法違反
事件名
 今市前妻親族一家殺傷事件
事件概要
 無職藤波芳夫被告は、覚せい剤の影響によって妻(注:再婚)が不貞をしたと妄想して暴力をふるうため、妻は離婚して身を隠した。藤波被告は元妻を執拗に探し回るが、居場所を教えない元妻の実家の態度に腹を立て、皆殺しにして金を取ろうと決意。1981年3月29日午後3時30分頃、栃木県今市市で農業を営んでいた元妻の兄(当時44)方に押しかけ、たまたま居合わせた兄の姪二人(当時16、10)の背中、胸を登山ナイフで刺して重傷を負わせた。二人は死んだふりをしたため、殺されずに済んだが、下の姪は脊髄損傷による両脚の機能障害の後遺症が生じた。
 さらに、外出先から戻った兄の妻(当時36)と、騒ぎを知って駆けつけた兄の兄(当時55)の胸などをメッタ突きにして殺害し、指輪やネックレスなどを奪った。
 藤波被告は乗ってきたレンタカーで逃走したが、現場から約6km離れた地点で緊急検問中の今市警察署員が見つけて職務質問。藤波被告は直後に左手首を切って自殺しようとしたが、軽傷に終わった。警察官は緊急逮捕した。
一 審
 1982年2月19日 宇都宮地裁 竹田央裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年11月11日 東京高裁 岡田光了裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1993年9月9日 最高裁第一小法廷 味村治裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 一審で藤波被告及び弁護側は、事件を起こすまでのしばらくの間は覚せい剤の使用は自らの意思で断っていたが、覚せい剤によるフラッシュバックによって一時的に激しい精神疾患状態になっていた意識障害の元での犯行であるとして、情状酌量を求めた。
 竹田裁判長は、藤波被告の元妻が離婚して身を隠したのは当然のことであり、元妻を恨むのは根拠のない逆恨みであると批判。藤波被告が金銭に窮した点についても、被告自身の生活態度の問題であり、動機について同情すべき点は全くないと述べた。さらに犯行そのものも悪質であり、冷酷非情で凶悪極まりないと述べた。また、被告は1回の謝罪もなく、被害者や遺族も極刑を望んでいる。覚せい剤使用の影響があることは否定しないが、その影響は相対的に小さいものであり、責任能力に問題はないとした。また覚せい剤から抜け出す機会は十分にあったことなどを勘案すると、被告に酌むべき一切の事情について十分考慮し、そして冷静な精神状態のもとで周到に計画された犯行ではないが、被告の責任は極めて重大であり、極刑はやむを得ないと述べた。

 控訴審でも覚せい剤中毒者だった藤波被告の責任能力の有無が最大の争点になっていたが、岡田裁判長は「犯行当時、理非善悪を判断する能力を欠いたり著しく減退している状態にはなかった」と述べて、責任能力を否定する被告、弁護側の主張を退けた。

 最高裁で裁判長は、犯行は悪質で責任は重大であり、一審判決の極刑はやむを得ないものであると述べた。
備 考
 藤波芳夫被告は1950年から1979年に至るまで、賭博、窃盗、暴行、風俗営業取締法違反、恐喝、覚せい剤取締法違反、傷害、わいせつ文書等所持の各罪により、累犯前科2犯を含む合計11犯の前科を有し、1979年2月に出所していた。
その後
 覚せい剤の影響下にあり、飲酒によってフラッシュバック状態になって事件を起こしたとして、責任能力に問題があったことを理由に再審請求。2004年3月30日棄却、即時抗告申立するも5月に棄却。第二次再審請求も2006年1月に棄却。第三次再審請求準備中。
執 行
 2006年12月25日執行、75歳没。執行当時はリウマチで立つことができず、車椅子による移動だったといわれている。
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氏 名
長谷川敏彦
事件当時年齢
 29歳
犯行日時
 1979年11月19日~1983年12月25日
罪 状
 強盗殺人、殺人、詐欺、死体遺棄
事件名
 愛知連続保険金殺人事件
事件概要
 愛知県知多市の自動車板金業、竹内敏彦(旧姓)被告はスナックの経営に手を出して失敗し、さらに事業経営がうまくゆかないため、一攫千金を狙い、同店従業員井田正道被告と共謀。1979年11月19日午前0時頃、店の客だった愛知県知多郡の織布工の男性、Eさん(当時20)を釣りに誘い、井田被告が愛知県武豊町の海に釣り船から突き落として殺害。しかし警察は自殺と処理したため、保険金受け取りに失敗した。
 竹内被告と井田被告は従業員男性M(当時30)と共謀。1983年1月24日午前0時30分頃、雇っていた愛知県東浦町の運転手Hさん(当時30)を京都府相楽郡加茂町で殺害、山城町のがけに遺体を載せたトラックを転落させ、事故を装い保険金2,000万円を受け取った。竹内被告はMに220万円を支払うとともにスナック開業資金約120万円を立て替えたが、当初予定の500万円の残りは支払わず着服した。井田被告には500万円を分配した。
 同年12月25日午後6時30分頃、竹内被告は借金をしていた闇金融業者Sさん(当時39)を井田被告とともに愛知県半田市で殺害。債務の履行を免れ、アタッシュケース等を強奪。錨を付けて遺体を海に捨てた。
 1984年4月17日にSさんの死体が海から浮き上がったことで、犯行が発覚。4月19日、竹内被告、井田被告らは逮捕された。その後、1、2件目の事件も発覚した。
一 審
 1985年12月2日 名古屋地裁 鈴木雄八郎裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年3月31日 名古屋高裁 山本卓裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1993年9月21日 最高裁第三小法廷 園部逸夫裁判長 上告棄却 死刑確定
 判決文補足1補足2「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
拘置先
 名古屋拘置所
裁判焦点
 判決で裁判長は動機について、利己的で冷酷であり、同情すべき余地は全くないと批難。さらに竹内被告がHさん殺害後、Hさんの実兄から生前貸金があったと金を無心し、その後も遺族に入る自動車損害賠償保険の死亡保険金を狙って、実兄の好意に付け込み180万円を借りるなど、金が入ればよいという我欲しかなく、誠に浅ましい。被害者を言葉巧みに保険に入れさせたうえ、殺害の日時、場所を設定して下見を行い、殺害の方法や役割を入念に決めて実行した計画的犯行であると述べた。特にHさん殺害の件については、降雪で一度失敗したにもかかわらず、再度実行するなど、計画遂行への強い意欲があると述べた。そして、竹内被告は1、2件目の保険金殺人については直接手を下していないものの、自ら発案・計画するなど積極的かつ指導的役割を果たし、3件目については自ら殺害しており、首謀者であると認定。井田被告は、いずれの犯行も最初は竹内被告から話を持ちかけられたとはいえ、殺害行為を自ら行っていることから、両名の間で刑責に軽重があるとは認められない。3件目の事件は、闇金融業者の被害者が過酷な取り立てに及んだことに一因があったこと、両名にさしたる前科がないこと、両名とも深く反省していること、ともに良き家庭人であったこと、竹内被告の親族がHさんの遺族に見舞金を送っていることを考慮しても、死刑に処するのもやむを得ない、と結論付けた。

 控訴審で竹内被告は、2件目の事件について共犯のMが大きくかかわっており、首謀者ではないと主張した。3件目の事件については、「Sさんが法定外の高利を請求、不当な利子分が借金として残ったのであり、事件は借金を免れるための強盗殺人ではなかった」と主張した。また、裁判は憲法違反であると主張した。
 判決で裁判長は、改めて竹内被告を首謀者と認定し、被告側の主張を退けた。3件目の事件についても、「たとえ不法な高利だったとしても、被告らが取り立てを免れようとしたのは事実であり、強盗殺人罪は成立する」と、事実関係の争いでも弁護側の主張を退けた。さらに弁護側の死刑違憲論について「(昭和23年以降)最高裁は、死刑は憲法に違反しないと示している」と指摘。「死刑の適用は慎重になされねばならないが、罪状を総合的にみて他に結論がないのなら、死刑もやむを得ない」としたうえで「竹内被告は逮捕後にキリスト教に入信、井田被告は読経と写経の日々を送り、反省しているのがうかがえるが、三人殺害の罪状は余りに重大」と判断した。

 上告審の判決で園田裁判長は、長谷川被告が主導的役割を果たしたこと、遺族の被害感情、社会に与えた影響を考えると、死刑判決を維持することはやむを得ないと述べた。五裁判官一致の意見。
 1993年4月に就任し、死刑判決に初めて関与した弁護士出身の大野正男裁判官は、十三ページ半に及ぶ異例の長文の補足意見を付し「死刑が憲法違反と断定できないが、その存廃や改善方法は立法府にゆだね、裁判所は厳格な基準の下に限定的に適用していくべきだ」と述べた。この中で「死刑を合憲とした昭和二十三年の大法廷判決以降、死刑が残虐な刑罰に当たると評価される余地は著しく増大した」との認識を示し、その理由として<1>死刑が人間の尊厳にふさわしくない制度と評価されるようになり、廃止した国が増加した<2>四人の死刑確定者が再審の結果、無罪とされた--の二点を挙げた。結論としては合憲判断を示したが「死刑廃止に向かいつつある国際的動向と、その存続を支持するわが国民の意識とが、大きな隔たりを持ち続けることは好ましくない」と指摘。その整合性を図るためには「一定期間死刑の執行を法律で実験的に停止して、犯罪増加の有無との相関関係を調べるなどの立法的施策が考えられる」と提言した。
備 考
 共犯のM被告は1985年12月2日、名古屋地裁で懲役14年判決(求刑懲役18年)。控訴せず確定。
その他
 旧姓竹内。二審判決後に改姓。
 井田正道死刑囚は上告せず1987年に確定。1998年11月19日執行、56歳没。同じ事件で「共犯」が別々に執行されるのは極めて異例。
 1997年11月、恩赦出願したが1998年に却下。
 長谷川死刑囚の元部下で、83年に京都府内で保険金を掛けられて殺害されたHさんの母親と兄は、「長谷川死刑囚の死刑執行を望まない」とする異例の嘆願書を1993年及び2000年に、名古屋拘置所へ提出している。兄の原田正治さんは2000年の嘆願書提出に伴い、「長谷川死刑囚を許すことはできないが、死刑が執行されてしまえば、それで事件も終わりになってしまう。長谷川死刑囚からは百通余りの謝罪の手紙が寄せられており、生きて償いたいとの気持ちがあると感じた。償えるのは生きてこそと思い、あえて嘆願書を出した」と理由を説明。「さまざまな制限がある監獄の中での償いはなかなか難しいとはいえ、長谷川死刑囚本人で方法を見いだしてほしい」と話している。
 2000年5月23日、第二次恩赦出願。2000年8月に却下。
 原田正治さんは2000年10月6日、法務省を訪れ、死刑執行をとりやめるよう求める法相あての上申書を提出した。2001年4月18日には、死刑執行のとりやめを求め、高村正彦法相(当時)に面会した。法相は「(訴えは)判断要素の1つにはなる」としながらも「遺族が反対しているから執行しないということはない」とも述べたという。
執 行
 2001年12月27日執行、51歳没。第三次恩赦出願の準備中だった。
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氏 名
牧野正
事件当時年齢
 39歳
犯行日時
 1990年3月12日
罪 状
 殺人、強盗殺人未遂、強盗致傷、住居侵入
事件名
 北九州母娘殺傷事件
事件概要
 北九州市門司区の無職牧野正被告は金を盗もうと1990年3月12日夕方、同区に住む会社員の女性(当時53)方に侵入し室内を物色。午後6時20分ごろ、女性の長女(当時25)に見つかったため、用意した包丁で長女の首などを数回刺して殺し現金2,300円入りの財布等を盗んだ。逃げようとしたところ、帰宅した女性と玄関前でもみあい、包丁でのどを刺して2ヶ月の重傷を負わせた。
 さらに通り掛かった同市小倉北区に住む看護婦見習の女性(当時18)の後頭部を持っていた鉄製バールで殴って全治10日間のけがをさせ、手提げバッグ、現金2,000円などを奪った。
 牧野被告は事件の3時間前になる午後3時20分頃、同市門司区のマンション前で通行中の女性(当時57)の頭を後方からナタで殴りつけ、頭の骨の骨折で全治2ヶ月の重傷を負わせたうえ、女性が持っていた現金500円、手帳などの入った手提げバッグを奪った。
 他に窃盗目的で侵入したが、帰宅した家人に発見されたので逃走した住居侵入が1件ある。
 牧野被告はボートレースに凝り、サラ金などに百数十万円の借金があった。
 捜査本部は3月20日に住居侵入容疑で逮捕。31日に強盗殺人などの容疑で再逮捕した。
一 審
 1993年10月27日 福岡地裁小倉支部 森田富人裁判長 死刑判決
控訴審
 1993年11月16日 控訴取下げ、確定
拘置先
 福岡拘置所
裁判焦点
 1990年7月11日の初公判で、牧野被告は事実関係を認めたものの、殺意については否認した。
 8月3日の第3回公判では、冒頭に発言を求め、女性方で物色後、1階に降りたら被害者が死んでいたと殺人を全面否認した。理由として、「最初は全部認めた方が楽だと思った。だが、被害者の遺族が、自分の別れた妻に恨みを持っていると聞き、本当のことを話す気持ちになった」と述べた。
 10月17日の第4回公判では、冒頭に発言を求め、「別れた妻が、被害者の遺族から仕返しをされると思って否認したが、本当はやった」と再び犯行を認めた。
 弁護側は被告が犯行当時、妻子に家出されるなど精神状態が不安定で、毎日多量の鎮痛薬を服用していたことなどから「薬の副作用で意識がもうろうとなるなど心神耗弱状態にあった。殺意もなかった」と主張し、精神鑑定を請求、実施された。気質的な脳障害がわずかに認められ、意志薄弱などの精神病質ではあったが、精神病ではなかった。当時、服用していた鎮静剤の影響もない」として、責任能力はあった、とした精神鑑定が提出され、証拠採用された。
 1993年4月23日の論告求刑で、検察側は「競艇に狂い金に困っての犯行で、無抵抗で体の不自由な女性を殺害するなど残忍な犯罪。凶器や被害者の傷からみて殺意は認められ、精神鑑定で被告の責任能力も証明された」と述べ、「無期懲役刑の仮釈放中に同じ罪を犯し情状酌量の余地はなく更生の可能性もない」として死刑を求刑した。
 検察側は死刑に対する異例の見解を明らかにし「検察も死刑に慎重な立場をとるが、無期懲役中の被告に再び無期懲役刑を求刑すれば、遺族は絶望し、法と裁判に対する国民の信頼は失われる」と述べた。
 6月7日の最終弁論で、弁護側は「判例では、殺害された被害者が一人の場合は、死刑と無期懲役のボーダーライン上にある。犯行が計画的な場合は死刑になっているが、被告は生まれつきの脳障害で行動の抑制力がなく、犯行は衝動的だった」などとして、無期懲役を主張した。最終陳述で牧野被告は「死んで罪を償いたい」と述べ、死刑判決を望んでいる心境を明らかにした。
 10月27日の判決で、森田裁判長は「仮出所中に前の事件を上回る凶悪な罪を犯した。更生は不可能であり、前刑と同じ無期懲役を科すことは、社会正義の観点から容認できない」として、求刑通り牧野被告に死刑を言い渡した。判決では、母子殺傷はあらかじめ包丁を用意し、急所の首を狙うなどの行為を「準計画的」として殺意を認定した。さらに、判決は障害者であった長女が自立しようとしていたことを挙げ、「被告は犯罪性向は強固。現行の矯正方法では改善不可能」とした。

 弁護人は「判決は殺意の認定に拡大解釈がある」として判決当日、弁護士職権で直ちに控訴した。しかし牧野被告は控訴期限最終日の11月16日、自ら控訴を取下げ、確定した。
 一審で主任弁護人を務めた川口晴司弁護士が11月15日、小倉拘置所(小倉北区)で面会した際、牧野被告は「こんな事件を起こし、死刑は当然だと思う。福岡高裁で争いたくない。死刑を受けたい。取下げの手続きをする」と話していたという。同弁護士は、「考え直すよう忠告したが、翌日、地裁支部から取下げ書が受理されたとの連絡を受け驚いた」と言っている。
特記事項
 牧野被告は19歳当時の1970年3月、福岡県北九州市門司区内のホテルでナイフを持って侵入。見つかったため居直って宿泊客二人を殺傷、現金を奪った。さらに5日後には逃亡先の久留米市のホテルで包丁を持って押し入り、現金を奪った。強盗殺人、強盗致傷、強盗の各罪により無期懲役に処せられ(福岡地裁小倉支部1970年10月7日)、熊本刑務所に服役。1987年5月13日に仮釈放(在所約16年6月)となり、保護観察中だった。
その後
 1993年12月1日までに、竜谷大法学部の石塚伸一教授(刑事法)が、「一、二審の間に国選弁護人の空白期間が生じる制度上の問題が一因」などと、福岡県弁護士会に人権救済を申し立てた。慣例で、国選弁護人は初公判から上訴手続きまでしか担当しない。申立書の中で、石塚教授は「控訴後、弁護人の空白期間が生じたことと、長期の身柄拘束で適切な判断力が失われたことが、死刑確定を招いた」としている。
 石塚教授は1999年12月、福岡拘置所長と国に死刑執行の停止などを求め、福岡高裁に人身保護を請求、受理された。石塚教授は、請求の理由として「弁護人が選任されないうちに本人が控訴を取下げて死刑が確定しており、拘禁は違法」と話している。
 請求の申立書によると、牧野死刑囚は、逮捕後の長期間の拘置や慢性的な鎮痛剤の使用から判断能力が低下し、控訴を取下げるかどうかの判断ができたか疑わしいなどとして、死刑執行の停止と医療刑務所への移送を求めている。
 福岡高裁は人身保護請求を棄却。2000年3月6日、石塚教授は最高裁に特別抗告したが、後に棄却された。
 牧野死刑囚は2000年5月、新たに控訴審の弁護人を選任。石塚伸一教授によると、本人は「当時は、だれにも頼めず手続きの煩雑さから取下げた。再び控訴審を求めるとひきょう者と思われるかといろいろ迷ったが、あらためて控訴審に臨みたい」と話しているという。
 牧野死刑囚の弁護団は6月1日、「一審判決後に本人がした控訴取下げは無効」として福岡高裁に控訴審の期日を指定するよう申し立てた。申立書は「上訴取下げは訴訟の死命を制する決定的な訴訟行為。一審判決後に弁護人不在状態で取下げを可能としている現行法は憲法違反」「本人は取下げの効果を正しく理解しておらず訴訟能力は欠如していた」としている。
 福岡高裁(八束和広裁判長)は2001年9月10日、「判決後に二度、弁護人から控訴するよう求められており、実質的に弁護活動を受けていた」として、控訴取下げの有効性を認め、裁判は終了しているとの決定を出した。判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
 刑事事件に弁護人を付ける権利を保障した憲法三七条について、八束裁判長は「起訴から判決確定まで間断なく弁護人が付くことまで保障したものではない」と初の判断を示した。決定で八束裁判長は弁護人空白期の存在を否定したうえで「牧野死刑囚は積極的に控訴する意思がなく、精神障害を疑わせるような所見も見当たらなかった」と判断し、控訴取下げ時の訴訟能力を認めた。
 7人の弁護団は同日「誤った解釈であり、決定は納得できない」として、同高裁に異議を申し立てた。しかし退けられたため、最高裁へ特別抗告した。
 2004年6月14日、最高裁第一小法廷は棄却する決定をした。島田仁郎裁判長は「憲法は、判決確定まで間断なく弁護人が付けられることまでを保障したものではなく、控訴取下げの際に弁護人がいなくても違憲でないことは、これまでの大法廷判決から明らかだ」と述べた。
 2004年9月、弁護団は福岡地裁小倉支部に再審請求を行った弁護団は、石塚伸一教授による新たな鑑定の結果、事件当時、牧野死刑囚は人格障害があり、服用した薬物の影響で、心神喪失か心神耗弱の状態だった可能性が高いことが判明したと説明している。
 同支部は2005年11月17日付で「石塚鑑定は、責任能力があるとした確定判決に合理的疑いを持たせるものでない」と棄却を決定。「心神耗弱の新たな証拠が発見されても再審事由に当たらない」とした。福岡高裁は2005年12月26日付で即時抗告を、最高裁も2006年1月18日付で特別抗告を棄却する決定をした。
 2007?年、恩赦出願、棄却。
 2008年、1970年3月の事件における一審福岡地裁小倉支部判決(1970年10月7日)における控訴取下げ無効を申し立てた。取下げの申立書は牧野死刑囚の筆跡ではなく、自署ではないから無効と訴えた。12月15日、同支部で申立棄却。12月20日、福岡高裁へ即時抗告していた。
執 行
 2009年1月29日執行、58歳没。
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氏 名
太田勝憲
事件当時年齢
 35歳
犯行日時
 1979年7月18日
罪 状
 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
事件名
 平取猟銃一家殺人事件
事件概要
 北海道胆振管内壮瞥町のはく製加工業太田勝憲被告は1979年7月18日午後10時15分ごろ、持参したライフル銃を“担保”に毛皮の取引代金127万円6千円の支払いを待ってほしいと、日高管内平取町のはく製業者(当時51)に求めたが、ライフル銃を手にした業者が太田被告をなじったため、とっさに銃を奪い取って業者を撃ち殺した。さらに発覚を恐れ、妻(当時37)、長女(当時22)、次男(当時2)を射殺した。長男(当時20)は事件当時、札幌市にいて難を逃れた。
 事件1週間後には参考人として太田被告が取り調べを受けていたが、捜査は難航。1年4ヶ月後の1980年11月15日に、太田被告が逮捕された。
一 審
 1984年3月23日 札幌地裁 安藤正博裁判長 死刑判決
控訴審
 1987年5月19日 札幌高裁 水谷富茂人裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1993年12月10日 最高裁第三小法廷 大野正男裁判長 上告棄却 死刑確定
 判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
拘置先
 札幌拘置支所
裁判焦点
 太田被告は逮捕当初犯行を否認したが、5日目に全面自供。洞爺湖に捨てたとされるライフル銃が見つかっていないことなど、物証に乏しい。
 太田被告の意向とは別に、32人の大弁護団が結成された。
 1981年4月13日の初公判で、太田被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。しかし弁護団は証拠が不十分であることなどから、無罪を主張して弁護活動を続けた。太田被告はこの弁護活動に、供述を拒否するなど沈黙を続けた。
 判決で安藤裁判長は争点となった警察庁科学警察研究所などの銃器鑑定について「鑑定方法は科学的、合理的で信用できる」として、現場に残された弾丸、薬きょうと、太田被告が事件前の1月に試射したときの大滝村の山林で見つかった弾丸、薬きょうは同一のもので、太田被告のライフルから発射されたものである可能性は極めて高いと認定した。一方弁護側が提出した「凶器は別の二種類以上の銃である」という鑑定書には「現場を見ずに写真による鑑定であり、公判途中で鑑定意見の重要部分を翻すなど、全く信用に値しない」と一蹴した。また自白の信用性についても、現場の状況とよく一致しているなどと認めた。量刑について「被害者に厳しくしかられたといえ、その原因は被告側にあった。衝動的な殺意にかられ、四人の頭を至近距離から撃ち、さらにとどめを刺した犯行はあまりにも残忍、非道である。その結果、尊い命を一瞬に奪い去り、ただ一人残された長男の悲嘆は察するにあまりある。被告に有利な事情を最大限に考慮しても死刑は免れない」と厳しく断罪した。

 控訴後弁護団は退任し、新たに2人の国選弁護人が選任された。
 1985年10月1日の控訴審初公判で、弁護人は事実関係で争わず、「一審は審理不十分で量刑不当。被告はひたすら罪を悔いている」と減刑を求めた。そして太田被告の精神鑑定(結果は「正常」)や被告人質問などが行われた。
 太田被告は態度を軟化させ、弁護人による供述録取書の中や、裁判長の質問に答えて、断片的ながら改めて犯行事実を認めた。
 最終弁論で弁護側は、「悔悟の情が著しい」と無期懲役の判決を主張した。
 判決で水谷裁判長は一審の事実認定を全面的に認めたあと、「被告は男性から代金を厳しく督促され、激しくなじられて、とっさに殺害した」と犯行の動機に同情の余地はないと断定した。

 1993年10月26日の最高裁弁論で、弁護側は、事件が太田被告の犯行であることを二審同様認めたうえで「死刑は憲法違反」と主張した。理由として(1)犯罪人の生命であっても、これを奪うことは公共の福祉に反する(2)死刑か無期懲役かの量刑判断は裁判所によって一律ではなく、現行制度には欠陥がある(3)悔い改めている被告への死刑判決は残虐な刑罰にあたる(4)死刑を廃止する国が増え、制度が再検討されるべき時期に来ている-などの点を挙げた。さらに「事件の社会的影響は時間の経過とともに弱まり、結果の重大性に対する評価も時代の経過とともに変わりうる」「遺族の被害感情を量刑の重要因子とすることに、多大の疑問がある」「被告は真に悔悟反省しており、人間性を改善する機会を奪う必要はない」などとして量刑不当を訴え、無期懲役への減刑を求めた。
 検察側は「現行の死刑制度が合憲であることは、いくつもの最高裁判例で確立されている」と、死刑違憲論には理由がないと反論。量刑不当の訴えに対しても「一家四人を射殺した動機に同情の余地はなく、残虐な犯行の罪責は極めて重い。遺族の心情や、社会に与えた影響を考えると極刑をもって臨むほかない」と述べ、上告棄却を求めた。
 最高裁の判決で大野裁判長は、「現行の死刑制度は憲法に違反しない」と1948年の大法廷判例を踏襲したうえで、事件について言及。「犯行は、男性の言動に触発されたとはいえ、極めて短絡的、衝動的で、ライフル銃で至近距離から頭部を狙い撃ち、とどめまで刺した犯行手段も冷酷かつ凶悪。一家四人の生命を奪った結果は重大で、たまたま札幌にいて難を逃れた長男の被害感情、社会に与えた影響も無視できない」と述べ、一、二審の死刑判決を支持した。
 判決は大野裁判長をはじめ、五裁判官全員一致の意見だが、大野裁判長は「死刑が残虐な刑罰に当たると評価される余地は著しく増大している。憲法違反と断定はできないが、その存廃や改善方法は立法府にゆだね、裁判所は限定的に適用すべきだ」と補足意見を述べた。これは長谷川敏彦被告に第三小法廷が言い渡した判決で述べた補足意見と同じ意見となっている。
その後
 1999年11月18日、札幌拘置所内で入浴中、かみそりで右の首を切り自殺した。55歳没。
 首を切った後、医務室で手当てを受けたが、約30分後に出血多量で死亡した。首の傷は長さ4~5cmで静脈まで達し、左手首にも切り傷があった。部屋には家族にあてた便せん5、6枚の遺書が3通あり、7日の日付で「ご迷惑を掛けました」などと書かれていた。死刑確定囚の自殺は、1961年以降4人目。
 太田死刑囚は1997年10月12日、布団の中で、ビニール袋にビニール管を二本差し込んで粘着テープで止め、鼻の穴にその管をそれぞれ差し込み、自分の吐いた息を再び吸い込むことで、窒息死を図る自殺未遂を起こしていた。太田死刑囚が午後の昼寝の時間が終わっても起きてこず、職員が不審に思って独房を見に行ったところ、職員が不審に思って独房を見に行ったところ、発見した。医師が診察したところ、意識や脈拍に異常はなかった。自殺を図った理由をただしたが、太田死刑囚は具体的な理由を明らかにしなかったという。ビニール袋や粘着テープは日用品として、房内で使っていたもので、ビニール管は袋などから自分で作ったとみられるという。
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氏 名
藤原清孝
事件当時年齢
 24歳
犯行日時
 1972年9月13日~1983年1月31日
罪 状
 強盗殺人、強盗殺人未遂、殺人、強盗強姦、強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗、公務執行妨害、住居侵入、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
事件名
 警察庁広域重要指定113号事件他
事件概要
 元消防士勝田清孝(旧姓)被告は以下の事件を引き起こした。
  1. 1972年9月13日、京都市に住むホステスの女性(当時24)方に盗みに入って見つかったため強姦、現金1,000円を奪った後、首を絞めて殺害した。
  2. 1975年7月6日、大阪府にあるマンションの通路で、帰宅途中でクラブママの女性(当時35)からハンドバッグを奪おうとして抵抗されたため絞殺、ハンドバッグに入った現金約10万円を奪った。さらに女性の車に乗って遺体を農業用水路へ遺棄するとともに、指紋の付いた車に放火した。
  3. 1976年3月4日、名古屋市の道路上を通行中の女性(当時32)からショルダーバッグを奪おうとして騒がれたため女性を絞殺。現金約12万円を奪った。死体は長久手町の休耕地に遺棄し、痴情による犯行に見せかけるため偽装した。
  4. 1977年6月30日、名古屋市に住むホステスの女性(当時28)宅に侵入。現金4万円を奪って逃走しかけたときに女性に発見されたため絞殺した。
  5. 1977年8月12日、空き巣目的で入った名古屋市内にあるマンションの廊下ですれ違った美容師の女性(当時33)にとがめられたため、女性を玄関内へ押し戻して暴行中、顔を見られたとして女性を絞殺、約45万円相当の指輪を奪った。
  6. 1977年12月13日、盗んだ散弾銃を使い、神戸市で集金帰りの銀行員の男性(当時25)を脅して現金を奪おうとしたが抵抗されたため射殺、現金410万円を奪った。
  7. 1980年2月15日、名古屋市で信金職員に散弾銃を突きつけて脅し、小切手などを奪った。
  8. 1980年7月30日、名古屋市のスーパーにいた夜間店長の男性(当時35)に散弾銃を押しつけて脅迫、現金576万円を奪った。店長を縛り上げようとしたが抵抗されたため射殺した。
  9. 1982年10月27日、名古屋・千種署田代北派出所から巡査(当時33)をおびき出して車ではね重傷を負わせ短銃を強奪した。以後の事件は後に「警察庁広域重要指定113号事件」として指定される。
  10. 静岡県浜松市のスーパーに侵入し、拳銃で店長を脅かしたが抵抗されそのまま逃走した。
  11. 10月31日、滋賀県内でヒッチハイクした車の中で千葉県市原市の工員男性(当時27)を射殺し、現金約4万円を奪った。
  12. 11月1日、滋賀県養老郡でガソリンスタンドを襲い、店員の男性1人(当時43)に重傷を負わせた。しかし現金を奪うことはできなかった。
  13. 11月28日、京都市のスーパーに侵入。店員を拳銃で脅かし、現金約150万円を奪った。
  14. 1983年1月31日、名古屋市の銀行駐車場で客を拳銃で脅かしたが、周囲にいた店員たちに取り抑えられ、強盗致傷の現行犯として逮捕された。
 なお、一部報道では最大22人の殺害を自供したと書かれているが、勝田被告も警察側も否定しており、報道が先走ったものである。
一 審
 1986年3月24日 名古屋地裁 橋本享典裁判長 死刑+死刑判決
控訴審
 1988年2月19日 名古屋高裁 吉田誠吾裁判長 控訴棄却 死刑+死刑判決支持
上告審
 1994年1月17日 最高裁第一小法廷 小野幹雄裁判長 上告棄却 死刑+死刑確定
 判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
拘置先
 名古屋拘置所
裁判焦点
 強盗殺人7件、殺人1件、強盗殺人未遂1件、強盗致傷3件、強盗強姦1件、強盗2件、強盗未遂1件、窃盗10件、公務執行妨害1件、住居侵入2件、銃刀法違反1件、火薬類取締法違反1件の合計27件について起訴された。
 一審で勝田被告は起訴事実をほぼ認めるとともに、過去の殺人事件を自供したことや反省している点を訴えた。
 判決では、自供や捜査協力の点、写経に勤しんで贖罪の日々を送っている情状などは認められたが、約10年間に渡る犯罪は我が国犯罪史上例を見ない凶悪な犯罪として広く社会を震撼させたことや、犯行の重大性により、生命をもって責任を償うほかなく、極刑を選択するのが相当とされた。

 控訴審で弁護側は「死刑(絞首刑)は残虐な刑罰であり、憲法三六条(残虐な刑罰の禁止)違反である」「死刑執行の根拠は明治六年の太政官布告だけで具体的に定めた法律がなく、憲法三一条(法定手続の保障)違反である」「執行者には苦役となるため、憲法一八条(苦役からの自由)違反」などとする死刑違憲論を展開。さらに「工員射殺事件は銃の暴発によるもので殺意はなかった。5人の女性殺害も被告の自供によって明らかになったものであり、自首にあたり、刑の軽減を認めるべきだ」と減軽を求めた。
 判決で吉田裁判長は死刑違憲論については「死刑に違憲性はなく原判決に誤りはない。被告人に(窃盗罪の)確定判決前とその以後との犯行に(一審で)それぞれ死刑が言い渡された点についても、いずれが重いか明確でないなどという主張は受け入れられない」と一審判決を全面的に支持。さらに「自首軽減」の主張についても「逮捕されるまで連続的に殺人などの犯行を反復するなど、とうてい自首とは認められない」と退けた。そして「十年余の長期間にわたる一連の犯行は、飽くことを知らぬ金銭欲を充足させ、虚飾に満ちた生活の維持を図るべく行われた。いずれも周到かつ綿密な計画に基づいて敢行され、犯行を重ねるごとに計画性を高め、犯行手段を巧妙化させた。冷酷無残な凶悪この上ない手段・方法で8人もの生命を奪い去ったことは、社会に重大かつ深刻な影響を与え、わが国犯罪史上にも類例を見いだし得ない事件で、酌量の余地は何らない」とした。

 勝田被告は量刑不当他を理由に上告したが、判決では「自首の経緯や深く悔悟していること等の事情を考慮しても、被告の罪責は誠に重大であり、原判決を是認せざるを得ない」とした。
特記事項
 旧姓勝田。文通をしていた女性の母親と養子縁組をした。
 1980年10月28日、大阪市で車上狙いの現行犯として逮捕された。1981年1月、窃盗他の罪により大阪簡裁で懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、2月に確定している。この結果、それ以前の7件の強盗殺人などと、それ以降の短銃強奪による一連の警察庁指定113号事件の2グループに分け、検察側はその両方について死刑を求刑した。
 1人の人物が2回死刑判決を受けて確定したのは、戦後2人目。
執 行
 2000年11月30日執行、52歳没。
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氏 名
宮脇喬
事件当時年齢
 45歳
犯行日時
 1989年2月14日
罪 状
 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
事件名
 先妻家族3人殺人事件
事件概要
 岐阜県羽島郡生まれのパチンコ店員だった宮脇喬被告は、勤め先の女性と親しくなったのが原因で、1988年3月、妻と離婚。宮脇被告は復縁を求めたが、元妻の家族が大反対。逆恨みした宮脇被告は1989年2月14日午前3時半ごろ、岐阜市にある元妻の両親宅に無施錠の玄関から侵入。二階で寝ていた会社員の妹(当時32)を起こし、恨み言を言ってから逃げる妹を刺身包丁で刺して殺害。悲鳴を聞いて駆けあがってきた元妻の両親(当時67、57)も刺身包丁で次々と刺し殺した。
 元妻(両親の長女)と宮脇被告は1986年に内縁関係になり、同年11月に養子縁組をして結婚した。2人は両親と同居生活を始めたが、宮脇被告の2回の離婚歴や女性関係から家庭内はイザコザが絶えず、1987年2月、二人は別居。1988年3月には離婚していた。
 妻の110番通報の内容や残された家族らの証言などから、宮脇被告が容疑者として浮上。14日午後、岐阜県警は宮脇被告を指名手配した。宮脇被告は山中に逃げて2日間隠れたが、空腹に耐えかね、16日午後7時過ぎ、両親宅から約1㎞東の喫茶店に入った。しかし喫茶店経営の夫婦が不審に思い、店の常連であり宮脇被告の元同僚の男性を呼んで、宮脇被告であることを確認。110番通報で駆けつけた捜査員が宮脇被告を逮捕した。
一 審
 1989年12月14日 岐阜地裁 橋本達彦裁判長 死刑判決
控訴審
 1990年7月16日 名古屋高裁 吉田誠吾裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1994年3月7日 上告取下げ、死刑確定
拘置先
 名古屋拘置所
裁判焦点
 弁護側は無計画であった、被告は心神耗弱状態だったと主張した。
 判決で橋本裁判長は、宮脇被告が復縁を断られた恨みから殺意を抱き包丁を購入したことや、犯行後は現場から逃走し、途中救急車を見て隠れたなど、明確な意思を持って行動しているとして、弁護側の主張を退けた。そして「凶悪かつ残忍な犯行で、動機は極めて短絡的。被害者に落ち度は無く、女性関係にルーズで粗暴な行動をとる被告の逆恨みで酌量の余地はない。三人の貴重な生命を奪い、遺族の勘定は計り知れず、社会的影響も大きい」と述べ、「被告に前科前歴は無く、写経をして反省するなど有利な理由を最大斟酌しても極刑は免れない」と述べた。

 被告弁護側は(1)妹に対する犯行は偶然起きたもので、刺すつもりはなかった(2)両親に対しては攻撃されたため、防御的な犯行。殺意はなく傷害致死が相当で、一審判決は事実を誤認している(3)死刑はやむを得ない場合に限られるべきであり、一審判決の量刑は重すぎて不当だ―などと控訴した。
 控訴審の被告人質問で、宮脇被告は「妹に対しても殺意はなかった。一審の被告人質問で、3人全員について殺意を認めたのは本意ではない」として、殺意を全面的に否認した。
 判決で吉田裁判長は(1)捜査段階から一審まで、3人に対して殺意があったことを認めており、3人をメッタ突きした犯行態様からみても確定的な殺意があったのは明らか(2)自分の浮気が原因で離婚され、復縁に反対されたからと殺意を抱いたのは逆恨みで、酌量の余地がない。(3)3人を殺した犯行の重さを考えると、死刑が重すぎるとはいえない――などと、被告側の主張をすべて退けた。

 徹底して争う構えを見せていたが、突然上告取下げ。拘置所内でキリスト教の洗礼を受け、裁判で争うことに消極的になったという。また、自分のことが新聞に載ると、親や兄弟が苦しむと悩んでいたらしい。
執 行
 2000年11月30日執行、57歳没。
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氏 名
大森勝久
事件当時年齢
 26歳
犯行日時
 1976年3月2日
罪 状
 殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反
事件名
 北海道庁爆破事件
事件概要
 大森勝久被告は大学卒業後、土工夫として東京や大阪等を転々とするうちに、日本帝国主義のアイヌモシリ占領に対して闘いを挑もうと考え、やがて北海道に転居したうえ、北海道庁を攻撃目標と定めた。
 1976年3月2日午前9時2分頃、出勤時の北海道庁本庁舎1階ロビーで塩素酸系混合爆薬を詰めた時限式消火器爆弾が爆発、付近にいた道庁職員の男性(当時50)、女性(当時45)が死亡、81人が重軽傷を負った。そして約9,700万円に上がる物的損害を与えた。
 事件後、札幌市内の地下鉄大通駅コインロッカーから「東アジア反日武装戦線」名のタイプライターで打ったカナ文字の犯行声明文が発見された。元「部族戦線」リーダーのメモから容疑者として大森勝久被告が浮かび上がり、北海道警は1976年8月10日、同被告を爆発物取締罰則三条(製造器具の所持)違反容疑で逮捕。その後、道庁爆破事件で再逮捕、道警爆破事件(1975年7月)でも再々逮捕した。札幌地検は道庁爆破についてだけ同罰則一条(爆発物の使用)違反、殺人、同未遂罪で起訴。
一 審
 1983年3月29日 札幌地裁 生島三則裁判長 死刑判決
控訴審
 1988年1月21日 札幌高裁 水谷富茂人裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1994年7月15日 最高裁第二小法廷 大西勝也裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 札幌拘置支所
裁判焦点
 逮捕から起訴まで完全黙秘。一貫して無実を主張。物的証拠はほとんどなく、弁護側はわずかな物的証拠についても鑑定ミスもしくはでっち上げを主張。目撃証言についても曖昧さが残ると反論した。
 判決で裁判長は、物証について時限爆弾に使われたものと、大森被告の爆弾製造を認定。犯行声明文についても大森被告のものとした。大森被告を見たという目撃証言についても信用性が高いと認定した。そして、犯行を否認しながらも爆弾闘争を高く評価し、道庁の再爆破を呼びかけるなど、反省のひとかけらもないと批難。極刑はやむを得ない、と述べた。

 控訴審で水谷裁判長は、「原判決の事実判断には、判決に影響を及ぼすような誤認はない」と、弁護側の事実誤認の主張を退けたうえ、個別の無罪主張について判断。爆弾の製造については、「逮捕の直前まで多量の硫黄、木炭、消火器、金切りバサミ、爆薬関係の文献を所持していた。ビニールシートなどに塩素酸ナトリウムの付着が推認され、除草剤を所持していたことが認められる。フトン袋から出てきたネジは、時限装置に使われたトラベルウオッチのネジを取りはずしたもの」と、一審判決通りに認定した。
 犯行声明文についても「大森被告が声明文中にある『※』印を書く習癖があったことに加え、道庁、北海道警爆破の両声明文は、体裁や内容などが共通する上、同じカタカナ文字盤を使って打たれた可能性が強い」「北海道警爆破の通告電話の声は被告の声と類似している」という二つの検察官新立証を認め、「犯行声明文の作成に関与したと認められる」とした。
 さらに、爆破前、大森被告が北海道庁に出入りするのを見たという「藤井証言」についても、「絶対間違いないとまでは言えないとしても、信用性は相当に高い」とし、検察官の図面改ざんなどを指摘し、その信用性を争ってきた弁護側の主張を退けた。
 犯行動機も「アイヌモシリ侵略を討つ闘いのため1974年6月末、北海道に来て、爆破対象として道庁を狙ったことは、リーダーの法廷証言からも明らか」と言及。
 水谷裁判長は、最後に「関係証拠を併せ検討すると、本件は被告によって企画、爆発物が製造、設置され、爆破が実行されたのは疑いをいれない程度に明らか」と断じ、共犯者が割れていない点については「被告が中心的役割を果たしたことは疑いなく、共犯者との関係は影響ない」と、弁護側が展開してきた無罪の論拠をすべて退け、一審を支持する判断を下した。

 最高裁は大森被告の犯行であると無罪主張を退けた。
現 在
 無実を主張して2002年7月30日、札幌地裁へ再審請求。再審請求書では、爆発物製造に不可欠とされる塩素酸塩系除草剤を大森死刑囚が所持していたとされる証拠の鑑定について、「虚偽」と批判。弁護団は鑑定作業を再現したうえで、「道警側の鑑定は約6時間で終わるなど、時間的に不可能な作業だった」と指摘した。後日、「虚偽」を証明する鑑定書を提出するという。弁護団は「再審請求は来年春ごろまでにするつもりだった。しかし、死刑執行の危機が迫っているので、急きょ繰り上げた」と説明。同日、法務省や同拘置支所に電報などで、再審請求をすることと死刑執行の回避を求めた。弁護団は「北大助教授に道警の鑑定を検証する実験を委嘱した結果、捜査側が主張する時間内に鑑定を行うことは不可能と判明した」などとして、再審請求補充書七通と、北大助教授が作成した鑑定報告書など二十三点を新証拠として地裁に提出した。
 弁護側はその後の地裁、地検との三者協議で、鑑定を行った当時の道警科捜研職員ら十二人の証人尋問を請求していた。地裁はこのうち職員一人(退職)について証人尋問を行うことを決め、2004年9月29日に実施された。
 証人尋問は非公開で6時間行われ、4時間半が弁護側の主尋問に費やされた。弁護団によると、元職員は《1》これまで鑑定作業は「十日以上かけた」と証言していたのに尋問では「一日で終えた」と答えを変えた《2》除草剤検出に使用した水溶液は「二○○ccを一○ccに濃縮した」としていたが「二○ccを七ccに濃縮した」と述べた-など、一、二審で自ら語った証言内容を次々に否定した。元職員はこの日の尋問で「今言ったことが真実だ。それでも鑑定は可能」と主張したが、その根拠は示さなかった。
 これに対し、札幌地検は(1)再現実験は職員の証言内容と異なり、検証とはいえない(2)職員は再審請求審で初めて具体的に証言しただけで過去との矛盾はない――などと反論。「鑑定自体、揺るがないし、他の証拠もあるので有罪の立証は尽くされている」と請求棄却を求めていた。
 2007年3月19日、札幌地裁は請求を棄却した。半田靖史裁判長は、えん罪を主張した弁護側の新証拠について「確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じるとは到底認められない」と判断した。半田裁判長は検察側の主張に沿って鑑定に証拠能力があると認定。弁護側が提出した再現実験ビデオなどは有力な新証拠として採用しなかった。
 大森死刑囚は即時抗告した。札幌高裁は2008年5月28日、再審請求を退けた一審札幌地裁決定を支持、大森死刑囚の抗告を棄却した。矢村宏裁判長は決定理由で「弁護人が提出した新証拠は、大森死刑囚に無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらず、再審請求を棄却した地裁決定に誤りはない」との判断を示した。即時抗告審で弁護側は、当時の鑑定にかかった時間を専門家に依頼して検証。その上で、「道警の報告書に記された時間内には終わらない」として、鑑定結果は捏造だと主張した。これに対し高裁決定は「弁護側の検証は、使用した器具や鑑定物の数などで前提を誤っており、鑑定を時間内に行うことは十分に可能」と判断した。
 大森死刑囚側は最高裁に特別抗告した。2011年12月19日付で最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、大森死刑囚側の特別抗告を棄却する決定を出した。再審開始を認めない判断が確定した。

 大森死刑囚側は2013年1月23日、札幌地裁に第二次再審請求を行った。死刑囚の部屋から爆発物成分を検出したとする道警の鑑定など、有罪の決め手となった証拠の信用性を争う実験結果を新証拠として提出した。
 弁護団は大森死刑囚の居室の家宅捜索で見つかったというねじの発見状況が「極めて不自然」として2014年2月、札幌地裁に証拠開示命令を出すよう申し立てた。地裁は11月、弁護団が求めた10項目のうち《1》ねじの発見状況を撮影した写真《2》ねじの鑑定書《3》ねじが入っていたとされる布団袋―の3項目に関する証拠を開示するよう地検に勧告した。2015年1月16日付で、検察側は爆弾のネジに関する未開示の証拠21点を開示した。
 弁護団は12月、証拠の一つとされた時限爆破装置の部品のネジについて、複数回実施された捜査機関の測定に誤差があることから、「ネジの捏造やすり替えがあった疑いがある」とする鑑定書などを新たに提出した。
 札幌地裁(田尻克已裁判長)は2016年3月28日、「確定判決の事実認定に合理的な疑いは生じない」として、再審を認めない決定をした。田尻裁判長は決定理由で「ねじを発見した捜査員の証言は信用でき、発見状況が不自然とはいえない」との判断を示した。また測定器は同一ではないため、「誤差が生じ得る」などとして、確定判決に合理的な疑いを生じさせるものではないとした。他にも弁護側は、大森死刑囚が暮らしていた部屋のカーテンなどから検出された爆薬成分を道警が鑑定した経過を再現したDVDを提出。「鑑定結果を得るなら道警の説明では時間が足りない。鑑定は実際には行われていなかった」と訴えた。しかし田尻裁判長は「鑑定に必要な時間は必ずしも明確になっていない。弁護人の主張よりも短時間で終わった可能性がある」として鑑定結果に疑いは生じさせないと述べた。
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 大森死刑囚は即時抗告した。
 2017年1月11日、札幌高裁(高橋徹裁判長)は即時抗告を棄却した。1月16日、大森死刑囚側は最高裁に特別抗告した。7月18日付で最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は特別抗告を棄却した。

 2019年2月8日付で札幌地裁へ第三次再審請求。弁護団は、事件発生後に地下鉄駅のコインロッカーから見つかった犯行声明文に手書きされた3カ所の「※」印と、大森死刑囚がノートなどに書いていた印をコンピューターで解析。声明文の印は別人が書いた可能性が97.6~98.8%とする鑑定書など7点を新証拠として提出した。
 2021年3月23日、札幌地裁(石田寿一裁判長)は犯行声明文の筆跡を巡り、非公開の証人尋問を行った。弁護側の依頼で鑑定書を作成した東海大の福江潔也教授が出廷し、大森死刑囚が書いた可能性はほぼないと述べた。検察側からは、鑑定の根拠の一つとされる他の筆跡サンプルを集めたデータベースが70人分なのは少ないとして、信用性を疑問視する質問があった。
 12月17日、札幌地裁は請求を棄却する決定をした。石田寿一裁判長は、「鑑定の手法は、筆跡に異常性があるかどうかの判断基準の客観性や、判断手法自体の合理性に疑問がある」などと指摘した。そのうえで「鑑定を信用することはできず、犯行声明文を別人が書いたものとは認められないため、無罪を言い渡すべき明らかな証拠にはあたらない」として、再審を認めない決定をした。判決文「裁判所ウェブサイト」内のPDFファイルが開きます。リンク先をクリックする前に、注意事項をご覧下さい)
 2023年3月30日付で札幌高裁(成川洋司裁判長)は、大森勝久死刑囚の第三次再審請求を退けた札幌地裁決定を支持し、死刑囚側の即時抗告を棄却した。成川裁判長は「筆跡から筆者が特定されないよう、意図的に異なる字形で記載することも十分考えられる」と指摘。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠には該当しない」と判断した。弁護側は不服として最高裁に特別抗告した。
 最高裁第三小法廷(渡辺恵理子裁判長)は2024年1月9日付の決定で、大森死刑囚側の特別抗告を棄却した。裁判官5人全員一致の結論。渡辺裁判長は、弁護側の主張は実質的に、特別抗告の条件とされる憲法違反や判例違反を訴える内容ではないと判断した。
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 大森勝久評論集
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氏 名
大石国勝
事件当時年齢
 38歳
犯行日時
 1983年5月16日
罪 状
 殺人
事件名
 隣家親子3人殺人事件
事件概要
 佐賀県鳥栖市の会社員大石国勝被告は、近所に住んでいた会社員一家を日頃から快く思っていなかった。1983年5月16日夕方、会社員の長男(当時13)が、大石被告方のホースバンドの金具を盗んだと思い込み(これは濡れ衣だった)、会社員に問いただしたところ口論になった。大石被告は自宅へ戻って出刃包丁を取り出し、会社員方へ押し掛け、会社員(当時38)と妻(当時36)を次々と刺殺。さらに逃げ回る長男を追い掛け、めった突きにして殺した。妹(当時9)は無事だった。
一 審
 1987年3月12日 佐賀地裁 早船嘉一裁判長 死刑判決
控訴審
 1989年10月24日 福岡高裁 丸山明裁判長 控訴棄却 死刑判決支持
上告審
 1995年4月21日 最高裁第二小法廷 中島敏次郎裁判長 上告棄却 死刑確定
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拘置先
 福岡拘置所
裁判焦点
 弁護側は、大石被告は精神分裂病にかかっており犯行当時心神耗弱状態だったと主張した。検察、弁護側がそれぞれ申請した精神鑑定結果は真っ向から対立した。
 判決で早嘉裁判長は検察側の鑑定を全面的に採用し、精神分裂病にはかかっていなかったとして大石被告の責任能力を認定した。そして「わずか一個のホースバンドの紛失に執着し、三人の貴重な人命を一挙に奪い去った結果は重大。残虐非道を極めた稀に見る凶悪な犯行で、情状酌量の余地は全くなく死刑をもって挑むほかはない」と述べた。

 控訴審でも大石被告の犯行時における精神状態が争われた。
 丸山裁判長は「池田鑑定は妄想、体感異常などの典型症状について一般よりも拡張解釈しており採用できない。被告は軽度の精神障害者に匹敵する是非弁別能力を持っていた」と指摘。「大石被告の異常性格による激情的な犯行だったが、是非善悪の判断能力はあった」とし、自白調書の任意性、信用性を認めた。そして「被告は軽度の精神障害者で、衝動的な犯行だが、心神喪失や心神耗弱状態だったとは認められない」「被告には改悛の情もなく、3人の人命を次々と奪った責任の重大性を考えると刑事責任は大きい。死刑の重大性を考えても、一審判決が極刑に処したのはやむを得ない」と、一審の死刑判決を支持した。

 最高裁でも弁護側は犯行前の大石被告の言動の異常性を強調し、「大石被告は心神喪失状態で責任能力はない」などとして、無罪または減刑を主張した。
 判決で中島裁判長は「大石被告の完全な責任能力を肯定した二審判決は正当」とし,「犯行の動機、結果などに照らすと、大石被告の罪は誠に重大で、妄想型人格障害である大石被告の衝動的犯行だったとしても、死刑はやむを得ない」とした。
執 行
 2000年11月30日執行、55歳没。
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氏 名
藤島光雄
事件当時年齢
 27歳
犯行日時
 1986年3月6日/3月11日
罪 状
 殺人、死体遺棄、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗、恐喝
事件名
 2連続殺人事件
事件概要
 無職藤島光雄被告は1981年に結婚、子供を一人設けたが、典型的なヒモであった。1985年、秋田県で日本刀で知人を斬りつける傷害事件を起こして逮捕、収容されたのを幸いに妻は離婚届を提出、秋田から出ていった。しかし藤島被告の判決は執行猶予。三ヶ月余りで出所した藤島被告は、保護観察所からの出頭命令を無視して秋田県を離れ、1986年3月6日、山梨県に住む妻の伯母(当時73)(判決文では祖母と誤っている)の所へ直行、様子を探っていたが、伯母に見つかりとがめられて、警察に通報されて執行猶予が取り消されることを恐れ、逆上。伯母の顔を浴槽の水に押しつけて窒息死させた。そこへたまたま元妻が戻ってきたため、藤島被告は元妻を連れて逃走した。
 この伯母は元妻の実母の実姉だが、実母は元妻が幼いころに離婚し、再婚したため、伯母が元妻を引き取って養育していた。また、藤島被告と元妻が結婚したときも一時同居させるなど面倒を見るとともに、藤島被告と元妻が京都府内の病院で出産した長男を放置したときは、これを引き取って養育していた。
 金が乏しくなったことから、藤島被告は、元妻が新潟市でキャバレーで働いていたころの客で、結婚を希望していた茨城県の会社員(当時26)から金を奪おうと計画。金を出せたが、殺人を犯したことをしゃべってしまったため口封じしようと考え、3月11日未明、会社員を新潟市内のホテルに連れ込んだ。会社員は元妻が藤島被告の人質とされていると信じ込んで抵抗せず付いていった。ホテルで会社員はナイフで脅されながら風呂に入れられ、元妻に洗わせたり、情交させるなどした後、会社員の両手足をシーツなどで縛り、二人で浴槽に押し込んで水死させた。死体は円形ベッドのマットを持ち上げて隠したが、偶然ベニヤ板で覆われた密封状態であったため、腐敗が進まず、死体に気がつかなかったという。藤島被告は1985年秋ごろから、会社員を金づるとして利用し、元妻を通して手に入れた金銭で遊興していた。元妻にも結婚の意思は無かった。
 藤島被告は元妻を連れて遊興を繰り返しながら逃走。途中、京都で2件の窃盗で現金約13万円を奪っている。17日、京都でナイフを所持していたところ、銃砲刀剣類所持等取締法違反により現行犯逮捕された。
一 審
 1987年7月6日 甲府地裁 古口満裁判長 死刑及び懲役1年6月判決
控訴審
 1988年12月15日 東京高裁 石丸俊彦裁判長 控訴棄却 死刑及び懲役1年6月判決
上告審
 1995年6月8日 最高裁第一小法廷 高橋久子裁判長 上告棄却 死刑及び懲役1年6月確定
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拘置先
 東京拘置所
裁判焦点
 一審で弁護側は、親の愛情に恵まれない不幸な環境の元に生育したことが大きな原因であると主張。犯行に計画性がないことなどから、死刑の回避を訴えた。それと同時に、死刑は違憲であると訴えた。
 判決で古口裁判長は、「二人の貴い人命を奪い、その動機も自己中心的で同情の余地がない」と述べた。そして、両被害者の遺族も極刑を望んでいること、反省の色が全く見えないことから、極刑はやむを得ないとした。

 弁護側は控訴審でも同様の主張を行い、被告が少年期に在籍していた特殊学級を担当していた教師を中心とした多数から嘆願書が提出された。
 判決は「わずか6日間内に連続して2人を殺害したことは、動機、経緯、態様、結果、罪質のいずれの点などからしても残忍、無惨、冷酷非情、自己中心的な犯行で、矯正の可能性はない」とした。

 最高裁の判決理由で高橋裁判長は、「犯行は冷酷、残虐で、遺族の被害感情も厳しい。被告人の不幸な生い立ちや反省を考慮しても、死刑判決を維持せざるを得ない」と述べた。
備 考
 元妻は無罪を主張したが、懲役5年(求刑懲役10年)の判決が一審で確定。
その後
 殺人は幼児期の虐待が事件の背景にあるとして再審請求。2004年2月25日、棄却。3月31日即時抗告棄却。4月21日特別抗告棄却。
 2004年、第二次再審請求。棄却。
 2009年5月、第五次再審請求。2010年3月30日付で甲府地裁は棄却した。藤島死刑囚は前妻の祖母に対する殺人については「犯行時に責任能力があったとは言えない」、前妻の交際相手に対する殺人については「承諾殺人が成立する」と主張したが、地裁はそれぞれ「それを認める証拠がない」、「要件が欠ける」などの理由で棄却した。これまでもほぼ同じ理由で再審請求しては棄却されてきた。その後、即時抗告、特別抗告共に棄却されている。
執 行
 2013年12月12日執行、55歳没。第六次再審請求準備中だったとされる。
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